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介護認定を受けてない人の入浴施設ありますか

80歳になる叔母は膝関節症で膝が曲がりません。転ぶときは棒が倒れるようにまともに倒れてしまい、大怪我です。家の風呂は古くシャワーもない為、入浴がままなりませんので、どうも、ながいこと入浴しないらしいのです。 介護認定を受けることができれば、設備の整った入浴施設を利用できるのでしょうが、一般には探してもないようです。 このような状況でも、安全に入浴出来る方法があれば知りたいのです。介護保険を受けず、全額負担ならば利用は可能なのでしょうか。困ってます。宜しくお願いします。

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  • kokosu525
  • ベストアンサー率38% (47/123)
回答No.2

なぜ、介護認定を受けないのですか? 65歳以上で介護が必要な状態ならば、申請には十分に値しています。 「私はそんなとこのお世話になりたくない」「こんな状態をみられるのが恥ずかしい」といった理由なのでしょうか。 施設サービスについて↓ 介護保険施設については、介護保険法上、要介護者に対してサービスを提供することを目 的とする施設とされており、同施設に対し要介護者以外の者を全額自己負担により入院・ 入所させることについては、施設の目的外の利用となるものであり認められない。 居宅サービスについて↓ 指定居宅サービス事業者がサービスを提供するにあたっては、当然ながら要介護者等 に対するサービス提供を優先する必要がある。しかしながら、介護保険の運営基準を遵守 した上で、なお余力がある場合においては、指定居宅サービスの提供に支障がない範囲 で、要介護者等以外の者に対するサービス提供を行うことは可能である。  ただし、この場合において、要介護者等以外に対するサービスの提供により、指定居宅 サービスの提供に支障があると考えられる場合には、運営基準違反となることに留意され たい。また、例えば、通所系サービスにおいて、要介護者等に加えて、要介護者等以外の 者に対しても併せてサービス提供を行うような場合には、人員配置等において、要介護者 等に対するサービスの水準を確保することは当然に必要である。  なお、短期入所系サービスの提供の場合は、施設サービスと同様の考え方から、原則と して認められないものであるが、例外的に認められるものとしては、以下のような場合が考 えられる。 1 自立者等の生活支援・介護予防という観点から、市町村が生活管理指導短期宿泊事業 を行う場合 2 身体障害者に対する短期入所系サービスとの相互利用が認められる場合 あなたもご記入のように、全額自己負担での利用を受け入れるかは事業所しだいです。受け入れをする施設はまずないと思います。 介護認定を受け、介護度がつき、サービスを利用するのであれば (1) 通所介護(デイサービス)・通所リハビリ(デイケア)での、日帰りのサービスでの施設入浴 (2) 自宅浴室での訪問介護(ヘルパー)や、訪問看護での入浴介助 (3) 自宅の自室に浴槽を持ち込み入浴する訪問入浴 (4) 自宅の浴室で入浴しやすくする福祉用具購入(シャワーチェア、踏み台、手すりなど) (5) 自宅の浴室で入浴しやすくする住宅改修(床材の変更、手すりの設置など) (6) 状況により(1)~(5)を組み合わせる など入浴へのアプローチはいろいろあります。

kerorinmama
質問者

お礼

大変返事が遅れ申し訳ありませんでした。なぜ、介護認定を受けないのかとのことについては それは本人がかかりつけの医師に相談しても『まだまだ、無理無理』と言われていたのです。 しかし、実際に私がヘルパー2級の研修で行ったデイケアでは、叔母よりはるかに元気で歩きも達者な方が沢山いらっしゃるので、とても不思議でした。 ベッドに横になることさえ、大変で、歩きも抱えて支えて歩かないととても危険です。 私は叔母に何回も相談してみるよう言っていましたところ、やっとのことで申請の運びとなりました。 しかし、まだ市役所の担当者の訪問がまだこれからで、認定されるのだろうかと、あまり期待はできないような気さえします。 施設サービスは要介護者でないとほとんど難しいことがよくわかりました。 今後恐ろしい国になっていきそうで怖いです。 大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

お金が余っているなら、民間のヘルパーを呼べばいいでしょう。又、訪問入浴も、全額自己負担で、とお願いすれば良いでしょう。

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