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契約解除について
マンションの役員をしています。 マンション管理士と顧問契約をしています。 これは業務委託契約ではないので、顧問の生活を脅かす恐れがあるので契約解除できない、、と ある理事が言っているのですがどうなのか教えて下さい。 契約は3月31日で切れます。 契約書の内容には2年契約、解除の時は双方が1か月前に申し出る事、総会で契約継続を否決 された時はその年度で契約は終了する。。。となっています。
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回答No.2の者です。 「解除」とは通常、「契約期間の途中で打ち切ること」です。 したがって、満期をもって終了させるのでしたら、 総会に契約終了の議案を上程して可決すればよいこととなります。 私が気になるのは「損害賠償」などと穏やかでない言葉を発して、 マンション管理士の先生を継続させようとする理事さんです。 顧問契約の終了は手続きさえ踏めば簡単だと思いますが、 この理事さんを納得させることの方が難しいような気がします。
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- chunji-1122
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切れるかどうかで悩む必要はありません。 〉総会で契約継続を否決された時はその年度で契約は終了する このように契約書に書いてあるのでしたら、 顧問だろうと委任だろうと総会で解約を決議すれば大丈夫です。 なお、マンションに「管理会社」はないのでしょうか。 管理会社なら通常、力になってくれるはずですが、 いかがでしょうか。
- chunji-1122
- ベストアンサー率100% (2/2)
マンション管理業界の者です。 マンション管理士には2つあります。 目先の金のためなら何でもする先生と、 目先の金よりも将来に向けての長期的信用を考える先生です。 (他の業界と同じです) 契約が1件切れたくらいで生活に困るような顧問なら、 むしろ早く解約したほうがいいと思います。 そんなマンション管理士の生計は、 業者からの紹介料、口きき料等で成り立っている可能性があります。 とはいえ、3月の満期で契約を終えさせるにしても、 一般的な管理規約に照らすなら、 総会で契約終了の決を取った方がいいと思います。
お礼
ありがとうございます。 悲しいかな知識が余りなく苦労しています。 普通なら契約期間が切れれば、その契約は無効になると思うのですが、、、。 顧問契約は業務委託契約でない契約なので、3年以上の契約をすると一方的な契約解除はできない、、とある役員が言っているのですが、、、。裁判をすると負けると、、、。 何の為に契約期間があるのか理解できません。
- ikuchan250
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契約書の中身が全て、と思いますが。 顧問の生活を脅かす、かどうかは理事の温情がはいって居るだけで マンション管理士として活動されているとしたら、それは最初から 考慮されて行動されているはずですから、おかしい考えと思います。 マンション管理士が本来の仕事をしなかったら解任もしくは 契約の延長は履行しないのが当然です。
お礼
ありがとうございます。 私と致しましてもも少し調べてみたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 なにせ知識不足で困っています。 2年の契約期間があるのに期間が満了しても契約を終える事ができない契約があることが理解できません。 何の為の契約書なのか、、、。