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辞職の際、同業他社に就職するなという誓約書!?

今の会社を辞めようとしたら、 同業他社に、むこう3年のあいだ就職してはいけない ・・・という誓約書をつきつけられました。 これ、署名する義務はありますか?教えて下さい。 ちなみに入社5ヶ月、主任、ネット事業部になります。

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  • kimu88
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回答No.2

結論からすると署名する義務はなく、そのまま退職できます。労働者には自由に退職する権利を持っているからです。(引継ぎ等のビジネス上の処理は当たり前ですよ)それを理由に退職させないと言うのであれば、労基法5条(強制労働の禁止)違反になります。ちなみにこれは10年以下の懲役又は300万円以下の罰金と労基法上で一番重いです。 会社は機密情報などを扱う者の同業者への転職を回避する為に誓約書を書かせる場合がありますが、通常は明らかに機密を扱う部署(企画など)、役職者(課長や部長以上が一般的)や開発関係、また入社前に納得させて書かせるのが通常です。(誓約できないなら入社させないというのが普通ですが、誓約書自体それほど拘束力が強い訳ではありません。顧客情報や特許問題など、あくまで問題が起きた時に実態で判断するので。。) 今回の場合は文面だけからすると会社が腹いせ的に言っているような感じがしますね。。 5ヶ月の勤務で社外に流失しては困る情報を得ているとも思えないですし、例え得ているとしても会社の情報管理の甘さ、コンプライアンスの観点からしても問題のある会社ですね。 会社がその誓約をしないと退職させないとか懲戒解雇と言い張るのであれば労働基準監督署に相談しましょう。

Apprentice
質問者

補足

卸売の会社なのですが、得意先や仕入先情報、具体的な原価や掛け率など、確かに同業他社に知られたくない情報は少なからず得ていることは確かです。本人がそう思うということは合理性があるということになってしまうのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • kimu88
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回答No.3

♯2 補足です  悩まれているようなので、再度補足です。 問題を整理しますと、1.退職について 2.誓約書にサインする必要があるか? 3.誓約書の効力 4.機密になるか? 1、2について誓約書は通常雇い入れの際に行うのが一般的と申し上げたのは、人によってはそういう誓約をするのであれば就職しなかったかもしれないという選択ができるのに、退職間際になってそういう事を言われても、後になって条件を変えてしまっていますよね。例えば給与が月20万円という約束で就職をしたのに、退職間際になって今辞めるなら給与は10万円だ!と言われるのと似たような意味になります。いわゆる「後だしジャンケン」ですよね。 3.誓約書の効力としては多少意味を持つと思いますが、例えば誓約書にサインした上で同業他社に転職したとしましょう。その場合でも転職したという事実だけを持って、会社はあなたを非難することはできないと思います。誓約書はあくまで、機密事項などを持った人が同業他社に移って、明らかに情報を元にして明らかな損害を被った場合にはじめて問題になると思います。(通常の一般社員であれば、憲法の職業選択の自由がまず優先されます) 4.得意先や仕入先情報、原価や掛け率といった内容は特に機密情報にはあたらないと思います。なぜならそれは会社独自のものであるにしても、お客さまや同業者を通じてだいたいは暗黙の内に知られてしまう内容だからです。 本来の機密事項とは新製品の開発や特許関係、業界初の○○とか、そのような内容です。また、もし上記内容が機密だとしたら、現実に考えて誰も転職できなくなってしまいますよね。  では、どうするか? 1.誓約書にはサインせずに退職する。その場合、誓約書にサインする義務が無い事と、会社で知った内容は他には漏らさない旨を告げ、実際に他社に転職しても使わない事です。転職後に顧客情報を使うと、そのお客様より元の会社にばれてしまう可能性が高いので、お客様情報だけ使わなければ、後は問題ないし、元の会社に迷惑をかける事もないと思われます。 2.誓約書にサインして退職する。基本的には上記と同じですが、サインしている分同業他社に入った場合に、いらぬゴタゴタが生じる可能性がありますね。  精神的に耐えられない部分もあると思いますが、是非負けずに頑張ってください!

Apprentice
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。誓約書を書かずに退職しました。勝ちました!

noname#8878
noname#8878
回答No.1

拒否したら、どうなると思います?依願退職でなく懲戒解雇にすると言われたのですか? 就職・辞職に関しては、法律上会社と従業員は対等の立場です。就業規則等で定められていない限り、提出義務はありません。就業規則等で定められている場合でも、憲法で保障された「職業選択の自由」を制限することになりますので、合理的な理由がなければ公序良俗に反します。 入社5月ということですが、その5月間をほぼ研修等で過していたとか、会社の重要なノウハウを知っているとかということが一応合理的理由の例として考えられますが、終身雇用制が崩壊している現在は、以前に比べて合理的理由の認定は厳しくなっています。 会社は退職者に一律に要求しているのでしょうが、管理職でもない入社5月の社員に競業回避義務とは、有効性に疑問は多々あります。就業規則等を確認してください。 1 誓約書を書いて、後日問題になったらその有効性を争うことにする。 2 誓約書を書かないで、退職時に不当な扱いをされたら、争う。 のいずれかでしょうが、入社5月では退職金等はないでしょうから、「2」でと思いますがどうですか。 「1」だと再就職先の会社も巻き込まれる可能性がありますので・・・。

Apprentice
質問者

補足

せいぜい少ない退職金をもらえないぐらいだと思うのですが(・・・本来、それはそれで大問題でしょうが・・・)、気が弱いこともあり、辞めるまでの1ヵ月の精神的なつらさと言ったらありません。まだ書いていないのか?の毎日です。でも不当な誓約書にサインするのはイヤなんです。つらいです・・・

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