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アパート契約金納付後、契約書の提出前の解除について

20歳学生です。質問失礼します。 私は先日賃貸アパートを探していて気に入ったアパートがあり、入居申し込み書を書いて、契約金も払いました。 しかし一昨日、初めてそのアパートの内覧をした時、写真とはイメージが全く違い、今朝契約の解除を電話で申し込みましたが、不動産会社さんに親と考え直してくれ。と言われました。 私は入居申し込み書を書き、契約金も払いました。しかし契約書は書いていません。 このような場合、解除はできないのでしょうか?また、できるとしたらどの程度の費用がかかるでしょうか? 本当に困っています。解答お願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

不動産業者の者です。 お礼拝読しました。 駄目です。不動産営業担当に「都合のいいようにあしらわれてます」 そもそも、何故28日(月末)なのか、考えてみて下さい。 営業成績の締め切りが月末なのでそこに振込期限があるのではないでしょうか・・・ 契約金振込から内見出来る日まで数日であれば待てばよかったのですよ・・・ 「決まってしまう」とか賃貸営業担当に言われたら、 それは縁が無かったのでしょうと言いましょう。 その位の切り返しを言わないと「しつこい営業」に勝てません。 基本 (1)内見 (2)申込 (3)契約金 (4)契約 と言う手順を踏まないとロクな事がありません。 (3)と(4)は同時がベスト 契約内容が気にいらなければ(3)は全額返金されるのが普通ですので先振込でもよいと考えられます。

回答No.2

不動産業者の者です。 ご参考さい。 >解除は出来ないのでしょうか? 出来ません。解除の目的の契約がありません。 基本的に他の回答にある通り「契約を交わしていない」ので振込手数料を除く全額返金です。 失礼ですが、実際に物件を見ずに申込をされるのは良くないと思いますよ。 不動産営業の者がが「すぐ決まってしまいますよ」とか鵜呑みにせず、必ず内見をしてからお申し込み下さい。 弊社では見学なされない方の申込は基本的にお受けいたしません。 入居申込書は記載しただけでは単なる「申込書」ですが、「お金を振り込む」まで至る前に充分見学の機会があったと思います。

RINKA2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問を返すようで申し訳ないのですが、申請書を提出したのが先月の15日、契約金の振込期限が先月の28日、内見できると言われたのが今月の頭。 以上の事から見るとやはり契約金を支払う前の内覧はほぼ無理でした。 このような場合は契約を交わさない方がよいのでしょうか?

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。  部屋の賃貸借契約では『重要事項説明』を受け、その『承諾書』に署名捺印し、『契約書』に署名捺印して、初めて契約が完了します。そしてその前であれば、如何なる名目の預け金をしていてもノーペナルティーでキャンセル可能です。  したがって、質問者様の場合もその手順が終了していなければお金は返金されます。返金を渋るようでしたら行政の窓口に相談されてください。不動産屋さんには厳しい指導が入るはずです。  ただ、昨今ではこの権利を振り回す?借主さんが多数出ているため、大家の方では、ドタキャンを警戒してそのまま募集を続け、より良い借主さんが出れば、同じ権利を振り回す奴が出て来ています。お気をつけ下さい。

RINKA2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 重要事項説明というものはなく、書類一式を郵送で送られ、それを記入してくれとのことでした。 それにわざわざ権利の乱用?のお話までしてくださりありがとうございます。 ご回答者様の意見を参考に今後は慎重にアパートを選ぶようにします。

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