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ペニーオークションの手数料詐欺とブログで嘘の宣伝
- ペニーオークションサイト「ワールドオークション」の手数料詐欺事件で、某タレントが嘘の落札をブログに書き込んでいたことが発覚。
- 被害者がタレントのブログを信じて手数料だけ騙されていた場合、タレントは詐欺罪に問われる可能性がある。
- ワールドオークションはサクラを利用して落札できない仕組みを作り、手数料だけを騙し取る手法を行っていた。
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質問者が選んだベストアンサー
質問内容以上に事実が報道されて、興味深いのでいくつか書いてみます。 1 タレントに詐欺の意思があるかどうか 報道で弁護士などが、タレントに故意がないので処罰できないと言ってます。 一般人が犯罪を予想するような虚偽の内容を掲載したのなら、 未必の故意を認めることは可能です。 タレントの中には、内容が怪しいので掲載を取りやめた方もいらっしゃいますし、 全く故意がないと判断するのは難しいと思います。 2 報道が大きくなっている理由 タレントが「頼まれてそのまま掲載」と言っているのは、 自分が犯罪の道具に過ぎないとの主張ですが、 事務所を通していないなら、タレントに注意義務がありますので、 注意義務違反で過失を認定することは出来るでしょう。 ただ、過失詐欺罪がないので、故意を認めないなら、不公平感は否めません。 報酬が30万というのも破格です。 バブル時の一流漫画家の原稿料が1ページ10万と言うのを聞いたことがありますが、 心血注いで作った原稿の3倍が容易く手に入ってお咎めなしなら腹もたちます。 この手の詐欺は芸能人の存在が最も重要になります。 有名人は信用できるという心理が働きやすいので、芸能人の推薦が不可欠になりますが、 広告塔になった有名人を信じた人は裏切られたと憤ります。 サイバー犯罪で、一般人は容易く処罰されています。 パソコンが乗っ取られて犯罪予告をされただけで逮捕されるのに、 自分の責任で詐欺の片棒を担いでも逮捕すらされないなら芸能人贔屓と取られます。 タレントに虚偽の掲載を頼んだ人はさすがに共謀共同正犯になって裁かれますが、 裏切っておいて高額の報酬を受け取りながら不問なら叩きたくもなるでしょう。 特に某タレントの配偶者は公営ギャンブルのお仕事ですし。 3 今後どうなるのか 騒ぎが大きくなっていることと、選挙中ということで、立法も司法も動きそうです。 ネットを一括して取り締まれる法律みたいなものを作られても困りますが、 何らかの法律は出来そうです。 司法の方は被害者の会が出来るかどうかで分かれそうです。 被害者がいない、若しくは極めて少ないなら タレントの記事は一般的に信頼されてないから詐欺には当たらないと判断されそうです。 被害者が多い時は、犯罪に関しないと判断した正当な理由がない限り故意を認める あたりが落としどころでしょうか。 長くなりましたが、興味深い事件ですので、今後も注目したいと思っています。
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- 54b
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答えにならない答えで申し訳ないのですが 思う事があって 書かせてもらいます。 そのタレントの行為は 本人も認めている通り 軽率だったと思いますし そのブログを読んで そのオークションに参加し 損害を受けた人が いたら 大きな責任があると思います。 ただ 一連の報道を見ていて不思議なのは そのタレントの行為を強く批判しながらも その行為を要求した友人の事を マスコミが 取り上げたり追及する空気が生まれないこと。 不思議だと思いませんか?
お礼
回答ありがとうございます。その友人は、警察に事情を説明中だそうです。その友人より、某タレントのほうが有名なので、マスコミは取り上げているのではないでしょうか。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
某タレント自身が詐欺の意思はないので、詐欺罪に問われることはないでしょう。 ただし、幇助が成立する可能性は否定できないので、問われるとしたら、詐欺罪の幇助。
お礼
回答ありがとうございます。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1963/11745)
要は ほしのあきが詐欺サイトだと知ってたかでしょ? でも知人から30万受け取ってて知らなかった は通らないと思いますよ やっぱ逮捕でしょうね
お礼
回答ありがとうございます。本人は知らなかったと言うでしょうね。
- windung
- ベストアンサー率100% (1/1)
こんにちは、はじめまして。 詐欺罪の構成要件は、欺罔行為・被害者の錯誤・被害者の処分行為・財産の移転の 4つに因果関係があることです。 質問には、サイトを信用し(欺罔行為で錯誤に陥っている)、 手数料だけ騙し取られた(処分行為・財産移転あり)とありますので、 因果関係を切断する事実もないことですし、構成要件は満たしています。 正当化事由はありませんので、詐欺罪に問えると言えば問えることになります。 有責な行為になるには、故意が必要になります。 一般人の感覚では、市場価値よりはるかに安い価格で落札できるのはあやしいはずなので、 故意が認定出来ないとは思えません。 詐欺罪は財産に対する罪なので、不法領得の意思も必要になります。 オークション運営が儲からなくても良いと思っているわけではないでしょうし、 不法領得の意思がないから詐欺罪に該当しないとまでは言えないと思います。 質問には某タレントとあるので、広告に関する問題があります。 タレントには広告するものの品質などを調査することは出来ませんから、 放置しておくと困ったことになる状況以外は不問になります。 ステルスマーケティングに関してはかなり問題が大きくなってきているので、 司法判断が必要な時期でしょう。 広告主がタレントを道具として使っただけと考えれば、広告主だけ罰すればすみます。 タレントのブログは所属事務所が管理しているでしょうから、 所属事務所が罰されることはあっても、 タレントが社長でないなら罰されることはないと思います。 以上から、現状では某タレントがブログを自己責任で運営している時のみ、 報酬を受け取っていることから、詐欺罪が適用される可能性があるということになります。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。とてもよく分かりました。
お礼
回答ありがとうございます。この件で、芸能人の広告に対する意識が変わると良いと思います。