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雇用保険 不正受給

(1)働いたりした場合、キチンと申告しなければならないのは分かります。しおりには「例え収入0」でも働いた場合は申告と有ります。そこで質問ですが面接に行き自宅⇔面接会場(近郊千円程度)までの交通費を支給する会社有りますよね?それも申告しなきゃ駄目なんですか?申告しなきゃ不正受給なりますか? (2)後、これは、くだらない疑問ですが交通費貰った場合も源泉徴収票貰って確定申告? 特に(1)の回答お願いします。

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回答No.1

交通費は非課税ですので、源泉徴収表を請求しても徴収されていないわけですから、発行されるか疑問です。 雇用もされていない状況ですから、まず問答無用でこの件の確定申告など不要ですね。 ただし、無職・無収入でも確定申告はやってくださいね。 非課税住民税の根拠のためです。 職安のいう「例え収入0」でも働いた場合は申告とは、家業の手伝いやボランティアのことなんですかね。 いまどき、ボランティアでも報酬が出る時代ですから、収入ゼロとは限られた場面になるのでしょうか。 いまどきといえば、某リサーチ企業によるアンケートなどで、「交通費込み」という形で報酬をいただける場合があります。 これは、やはり職安への申告対象になると考えます。 ただ、(1)の場合、単純に求職活動での経費ですから、例えば交通費1000円のところ、1万円支給されたとか、ナンセンスな状況だったら職安に相談した後に申告もありえるでしょうがね。 税法上は、あくまでも必要経費ですから、支給後に即時支払いで相殺扱いかと思います。

参考URL:
http://yaplog.jp/mr-ito-tomo/archive/5
noname#165237
質問者

お礼

thailand_loveさん。 かなり詳しく有難うございます。勉強なります。面接交通費の場合は紹介時に紹介職員も知ってる場合有ります。例えば会社側が「面接交通費は支給します」などで気になってました。 ありがとうございました

noname#165237
質問者

補足

それと御指摘のように収入の有無に限らずと有りますが本当に皆さんが馬鹿正直に収入の有無に限らず申告や問い合わせしたらハローワークはパニックなるんじゃないかとおもいます(笑)

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