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アウトドアでの大型動物との遭遇時の対応について

アウトドアでイノシシ等の大型動物に襲われた際に、大型のナイフを使って自己防衛のために動物を殺傷した場合、違法になりますか?実は私は休日のほとんどを、一人かごく少人数でのキャンプ・釣り・トレッキング・ハンティングへの同行(私は銃砲を所持していません)などのアウトドア・レジャーを楽しんでいます。数年前に散弾銃を所持している妻と二人で狩猟解禁期間の北海道へ狩猟を目的に向かう妻の助手として同行しました。この時,妻が狙いを定めたエゾヒグマを仕留め損ない、私が手負いとなったヒグマに危うく殺されるところでした。結果は私は傷一つ受ける事無く、刃長230mmの<ランドール・メイド・ナイフ>社製、Model-12 "Sportsman's Bowie"というナイフ1本でそのヒグマを仕留めました。私は某古流剣術と合気道を習練していたので、剣術の技である、利き腕だけで短刀や脇差を使う<小太刀>の術を最新のタクティカル・ナイフ・ファイティングに応用しての、自己流のナイフファイティングと合気道でヒグマの身体を制圧すべくヒグマと対戦する羽目になったのですが、何しろ立ち上がったら足元から頭まで3mある巨体で、前足の爪は長く鋭く、爪がむき出しの前足で人間の頸動脈をひと掻きされれば即死です。これまでにも愛用のナイフ1本で、近畿などでイノシシやツキノワグマとは何度か渡り合いましたが、さすがに自分より大きな猛獣は初めてでした。それでも万が一に備えて自宅で高さ2~3m、太さ50~80cmの巻き藁を使って、目的地で出没するであろう動物を想定して、あらゆるナイフ・ファイティング・テクニックを習練しました。ヒグマを相手にナイフ1本で、しかも無傷で生還出来た事には、ただ御先祖様に感謝しています。改めて質問です。私がフィールドでしてきた、やむを得ないとはいえ動物とのナイフ・ファイティングは違法ですか?

みんなの回答

回答No.4

#3です。追記します。 >キャンプ地などのアウトドアでの活動中ならば問題はありませんが。 一応「登山中」での話しです。捨てられた(回収されなかった)猟犬が野生化したのでは?と考えます。 >私が自慢とも受け取られかねない質問の仕方で気分を害されている方がいらっしゃるようなので、ここにお詫び申し上げます。 別に「気分を害されている」わけでは有りません。「私はマネ出来ない。」「もっと避ける工夫をしないと死にますよ。」が云いたかった。

noname#171570
質問者

お礼

重ねてのご回答に感謝します。やはり登山での事でしたか。ホットしました。市街地では完全に違法ですからね。それと「(危険を)避ける工夫」と書かれていますが、最近では日本各地の市街地で大型のイノシシが出没するご時世ですから、野外でのアウトドア活動ではそれ相当の覚悟と準備と訓練、装備をしておかないと危険ではないかと思います。最近では<山ガール>といって、女性が気軽にアウトドアレジャーを楽しんでいる様ですが、この流行に関しても私は危惧しています。日帰りの軽登山であっても自然界にはそれなりの危険はどこにでも潜んでいますし、野外活動サークルなどで、<ベテランガイド>を標榜していながら、実際には素人と変わらないスキルしか体得していない人がリーダーとして商売にしていると聞き及んでいます。どんなに気軽に楽しもうとも、自然界の危険は軽減されませんから、参加するする個々人が十分な予習をしておくことが重要ではないかと感じています。私が大型ナイフ1本で渡り合った動物で危険を感じたのは北海道でのエゾヒグマだけです。武道とナイフ・ファイティングを習得していたせいか、自分と同じくらいの体重の動物くらいでは危険を感じる前に身体が戦闘態勢に入っていました。さすがにヒグマを相手にしたナイフ・ファイティングでは、妻の散弾銃での援護があると思っていたからこそ出来た事です。ここで疑問を感じている方がいらっしゃるかもしれませんが、私はあくまでも危険動物と出会った時には銃の援護があっても、先ずナイフで対処します。それは銃に頼っていては弾切れになった時に他の武器での対処の心構えが出来ないからです。回答者様がおっしゃる「危険を避ける工夫」とは、私にしてみれば<自然界には立ち入らない>以外にありません。折角のご回答に反抗する様で申し訳ありませんが、これが私が自然界から学んだ教訓です。

回答No.3

#1さんに賛成。 回答:自己防衛は猟では有りません。 野犬に襲われたコトが有ります。持っていた刃渡り7cmのフォールディングで2頭殺しました。 4~5頭いたのですが、後は逃げました。病院で狂犬病の注射(予防の注射?)を何日か受けました。 流石にクマ相手は出来ません。逃げます/会わない努力をします。(広島の低山だといません。イノシシ タヌキ イヌくらいです。) まぁ出会ってしまったら、出来るコト(ザックの食糧を投げながら逃げるとか)をします。殺し合いにならなければ助かるかも?しれません。 刃渡り23cmですか?ナタ並みの大きさですね。藪漕ぎ(やぶこぎ)には便利そうですが重そう。 私は低山の夜を楽しむための山歩き(幕泊)がメインなので、ダンベル替わりに「鉄の塊」を持って行こうとは思いません。 ご自愛を。 不幸な遭遇は避けれるなら避けましょう。1つ間違えば死にますよ。

noname#171570
質問者

お礼

お忙しい中でのご回答に感謝します。回答者様が野犬に襲われ、ナイフで殺した時のフォールディング・ナイフの刃長は7cmだそうですが、銃刀法では正当な理由なく6cm以上のナイフを携帯していた場合、違法だそうです。キャンプ地などのアウトドアでの活動中ならば問題はありませんが。私が自慢とも受け取られかねない質問の仕方で気分を害されている方がいらっしゃるようなので、ここにお詫び申し上げます。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

襲ってきた動物に対する防衛は違法行為にはならないでしょうが、それを予測しての刃物の持ち歩きは、銃刀法が適用されることになります。 「護身用、クマに合うかもしれない」、などでは銃刀法は免れませんからね。 あくまで銃刀法の範囲内の物でなければなりません。

noname#171570
質問者

お礼

お忙しい中でのご回答に感謝します。

noname#171570
質問者

補足

アウトドアでの活動ではキャンプや釣り等、各活動に最適なナイフを装備する事が大事です。しかし、不勉強な私には銃刀法のどの項目で規制されているかは存じませんが、アウトドアというのは市街地ではない自然の真っただ中です。市街地で護身用にナイフを携帯すれば、どんなに小さな刃物でも銃刀法、軽くても径犯罪で検挙されます。しかし、アウトドアレジャーの目的地や活動地でどの様な危険動物が潜んでいるか、事前調査は出来ても、正確に危険動物の出没は予測が困難な事は明白で、自然界での人間の生存権を無視してまでナイフの携帯規制をする法律は無いはずです。私としてももっと銃刀法を勉強してアウトドアでの生存手段の向上に役立てたいと思います。

回答No.1

猟はスポーツや生態系維持の為の行為であって 襲われた自己防衛は猟でも何でもありません。 ですあら、何の法にも触れません。 長々と自慢を書かれているようですがどうでもいいことです。 人の飼い犬が突然襲ってきて街中で抵抗して踏み殺しても無罪なのと同じです。 先日公園で放し飼いにしていたバカがいて、ビーグルが足に噛み付きましたので 頭蓋を踏み潰して1発で殺しましたよ。 警察に通告して、その後の病院費と、それにかかる精密検査費 その他モロモロ請求してもなんら合法です。儲かりました。

noname#171570
質問者

お礼

お忙しい中でのご回答に感謝します。自慢話が先行してしまった事については反省します。

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