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左から右に車線変更したときに変更車線の後方に車が

右から左に車線変更した時変更車線に走行車あり。車線変更した瞬間後ろでキュット音がしたのでミラー越しでみたら後ろの運転手が携帯でカメラで私の車体を映しているようだったので支持をして止まってもらい話をした いったん話をして連絡先を私その場は何もなかったのでその場を去りました その車が驚き右側の路肩に車の右前方を傷つけたと連絡あり 私は自分で過失があると思い保険を使い修理する方向で話を進めていました ところが私の車はその車には接触しておらずあいての走行ミスのようなのに修理代を請求してきました これは支払う義務がありますか? 急な車線変更だったので驚き右側を擦ったというのです 教えてください

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  • hanachant
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回答No.4

進路妨害があったかどうかでしょうね。そのときのビデオなどがない限り、水掛け論になるでしょう。急激で無謀な車線変更でない限り、進路妨害にはならないでしょう。任意保険に事情を示して過失が歩かないか、過失があったとして、過失割合がどの程度なのか聞いてみてください。まだ示談交渉まで依頼する必要はないと思いますが、相手がしつこい場合は、訴訟にして下さいと答えてください。判例であなたに非がある場合、適正な過失割合分を支払ってもいいでしょう。過失がこちらに少しでもある場合保険会社が窓口になってもらう方法もあります。 訴訟を起こせと言っても、しつこい脅迫やストーカー行為があれば、警察に一報してください。 もし、相手の話を聞くのがうっとおしければ、保険会社を窓口にするのも一つの方法ですが、こちらに全く非がないとお考えなら、あなたの保険会社は窓口になってくれないでしょう。こちらに少しでも過失があることを認めれば、保険会社が窓口になってくれます。但し、保険を使えば、次回からの保険料は少し高くなります。 示談は相互の合意によってのみ成り立つので、一方が合意しなければ、究極的には訴訟しかないのが、現実です。 小額請求の物損事故では、訴訟には至らないのが一般的です。

その他の回答 (4)

  • yamato1208
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回答No.5

>右から左に車線変更した時変更車線に走行車あり。車線変更した瞬間後ろでキュット音がしたのでミラー越しで >みたら後ろの運転手が携帯でカメラで私の車体を映しているようだったので支持をして止まってもらい話をした この状態でしたら、相談者の車線変更時の車間距離に問題がありそうです。 右後方からの車両との距離は、目視確認していましたか? 仮に、相手が法定速度を上回る速度で走行したいたと仮定しても、その速度が違法速度であることを証明できないと車線変更時の安全確認義務違反ということで、所謂「割り込み」ということになります。 そこで、接触があれば簡単なのですが、事故には「非接触事故」というのがあり、過去には直線走行中のバイクの前を強引な右折をして転倒させたということで自動車運転過失致傷罪に問われた事例もあります。 今回の場合、相手との車線変更時の安全確認がされておらず、直進車両の進路を妨害したとなれば過失自体は高い状態になります。 それが理由で、相手車両が衝突を防ぐために「回避行動」での事故は相談者の責任となります。 免許を持って、車両を運転する以上は「他者・他車への安全配慮」が義務となっています。 運転中は、前方だけではなく周囲360度の安全確認をしないとなりませんし、特に右左折時や車線変更時には最注意が必要です。

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.3

進路妨害があったかどうかでしょうね。そのときのビデオなどがない限り、水掛け論になるでしょう。急激で無謀な車線変更でない限り、進路妨害にはならないでしょう。任意保険に事情を示して過失が歩かないか、過失があったとして、過失割合がどの程度なのか聞いてみてください。まだ示談交渉まで依頼する必要はないと思いますが、相手がしつこい場合は、訴訟にして下さいと答えてください。判例であなたに非がある場合、適正な過失割合分を支払ってもいいでしょう。過失がこちらに少しでもある場合保険会社が窓口になってもらう方法もあります。 訴訟を起こせと言っても、しつこい脅迫やストーカー行為があれば、警察に一報してください。 もし、相手の話を聞くのがうっとおしければ、保険会社を窓口にするのも一つの方法ですが、こちらに全く非がないとお考えなら、あなたの保険会社は窓口になってくれないでしょう。こちらに少しでも過失があることを認めれば、保険会社が窓口になってくれます。但し、保険を使えば、次回からの保険料は少し高くなります。 示談は相互の合意によってのみ成り立つので、一方が合意しなければ、究極的には訴訟しかないのが、現実です。

回答No.2

>車線変更した瞬間後ろでキュット音がしたので  進路妨害があったかないか・・でしょうね。  非接触事故でも進路妨害が原因であれば、補償しなければなりません。    過去に参考になりそうな質問がありました。   http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1285152537  ただ、後の車にも過失は発生しますので、全額支払う必要はありません。  

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> これは支払う義務がありますか? 質問の場合と状況は違いますが、非接触型事故(非衝突型事故)の場合でも、事故原因になった車両に因果関係を認めた裁判の事例はあるそうです。 無保険車傷害保険 逃走車両と被害者の無保険車傷害保険 交通事故 保険請求センター http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/qa-a-0046.htm あるいは、一定の過失割合で示談になった事例とか。 東京交通安全協会 : 誘因事故(非接触事故)は、どう対応すれば? http://www.tou-an-kyo.or.jp/soudanjirei/4_list_detail.html 現実的には、そのときの事故の届出や調書も無いみたいだし、同乗者以外の目撃者なんかもいなければ、質問者さんにバックレられると、裁判なんか起こしても厳しいって事になると思いますが…。

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