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10月1日からの法改正(違法ダウンロード)について
教えてください。 10月1日から法改正で違法ダウンロードに対し、処罰が下る事になりましたが・・・・ CSで流れたPV(MONとかスペシャとか)を録画した動画を観た場合も、対象になるのでしょうか? 販売されているCDやDVDをそのままアップした物を、こちらが観た場合に、対象になるのですよね?
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はじめまして♪ 正しい情報を確認するのが一番ですね。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html まず、この法改正では以前から違法だった事に罰金や牢屋に入るなどの刑罰が追加され、それに伴い、あちこち修正したと考えて良いでしょう。 前提となるのは「違法」にアップされた動画や音楽や画像であること、そして、違法だと知っていて、「ダウンロード」した場合が対象です。 CSが違法な放送をする訳もなく、それらを録画、録音可能な放送形式であれば全く違法性はありません。 ただし、個人の利用権利があると言うことは、他人に見せたり渡してはいけない。 アップロードすればそれが「違法動画など」と言うことになります。 YouTubeやニコニコなどのストリーミング配信ですと、何回見ても問題なし。 理由は、「ダウンロード」して居ないから。 ダウンロードとはネット上のコンテンツをデジタルコピーして、パソコンなどの中に保存すること。 ストリーミングの場合は、パソコン内に動画などが残らないので全く大丈夫です。 同様に、CDやDVDなどのコンテンツでも同じこととなります。 ついでに、時々質問があるのですが、レンタルCDなどからパソコンにいれて、iPodなどに入れる、これも合法です。CDレンタル時に個人的コピー利用料金を支払っています。他の人にコピーしたり貸し出すと違法になります。 DVDは市販の場合、基本的にコピーガードをかけて居るので、コピー自体が違法、コピーしないからレンタル料金がCDより割安なんですね。 今月から法改正が行われましたが、それ以前と今回の改正で、違法/合法という部分は基本的に同じです。
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- qazwsx21
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アップした者は違法ですが、見るだけなら罪になりません。と、新聞で読みました。
お礼
ありがとうごさいますm(_ _)m
お礼
お返事ありがとうございますm(_ _)m という事は、YouTubeやニコニコ動画にアップされている「CSで放映された物」は、観ても問題ないのですよね?