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ネット詐欺の通報について

現在進行でやり取りしてる人が詐欺のようなのですが、被害にあってからでないと警察は取り合ってくれないのでしょうか? 自分は"今日の1時までに先振り込みで"とか"控えは実家にあるから今はない"とか怪しい内容なので取引せず、実際は被害にあってないんですが、その人の名前や口座番号などで検索してみるとTwitter上に実際被害に遭われた方もいるようで、これ以上被害者が出ないようにどうにかしてやりたいのですが、被害にあってない場合は難しいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>被害にあってない場合は難しいでしょうか? 被害に遭っていなかったら、警察は動けません。 もし被害に遭っていても「最初から故意に騙そうとしていた」のでなければ、詐欺では立件できません。 相手が「騙すつもりなんて無かった」って言えば、警察は「民事には介入できないので、当事者同士で(民事で)解決してくれ」としか言いません。 場合によっては、被害届けの受理さえしてくれない場合もあります。 >これ以上被害者が出ないようにどうにかしてやりたいのですが 質問者さんは正義感が強くて立派だと思います。 が、こういう悪徳業者に反撃すると「粘着される」「こちらが教えた住所氏名を使って悪事を働く」「逆恨みされる」「法律に触れない形で、金銭被害では済まない精神的な被害に遭う」など、法律や警察では手に負えず、防ぎようが無い攻撃に遭います。 相手の後ろにどんな人達が居るか判りません。小指の無い人達がバックに居たりすれば、貴方は住所氏名が知られているので、自宅に盗難トラックが突っ込んでくるかも知れませんよ。

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

>もともと存在しない等のお金をだまし取る目的でネット上に掲載をしていた場合、詐欺罪に該当することに >なります。 これを詐意(騙す気持ち)といいますが、相談者さんはこの詐意(騙す気持ち)が証明できますか? 存在しないと証明ができますか? 思い込みだけで、下手に通報すると逆に虚偽告訴の罪という犯罪になります。 (虚偽告訴等) 第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。 相談者は、今の状態では被害者でもありませんから何もできないというのが現実です。 自分の思い込みで、犯罪者でもない人物を詐欺犯と名指しすれば、問題になります。 自分が危険だと感じれば、取引は中止すればいいのです。 その書き込みが、100%信用できるという証拠も提示しないと、相談者が逆に追い詰められることになります。

PinK-LuV
質問者

お礼

難しいですね。 色々、質問し条件を提示したら返事が来なくなりましたのでやはり怪しかったです。先振り込みは絶対で電話番号も教えて貰えず、品物の写メも手元ないと勝手言い放題でした。 これ以上、被害者が増えないよう出来ることだけしてみます。

回答No.3

ネットトラブル相談窓口リンク http://enchanting.cside.com/security/troublesolution.html 警察以外の相談窓口も記載されているのでご参考になれば。

PinK-LuV
質問者

お礼

参考にさせて頂きます。

回答No.2

詐欺罪の場合、実際の取引がなされた時に 「余りに不釣り合いな取引」と認識されて初めて「詐欺罪」を問えるハズです。 例えば、通常100万円の物を特別に10万円で売買するという商談が成立し 金品を渡して品物を受け取ったところせいぜい2万円の品物だった、とかになります。 100万円の物か10万円? 胡散臭い商談だから取引しない場合は詐欺罪には問えません。 >これ以上被害者が出ないようにどうにかしてやりたいのですが ネットの管理会社に「この取引と同類の詐欺事件が起きているようなので、調べて下さい。」 と通報する位ではないでしょうか。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>実際は被害にあってないんですが なら「詐欺」では無いですよ。 >これ以上被害者が出ないようにどうにかしてやりたい 最寄りの警察に赴いて説明しましょう。

PinK-LuV
質問者

補足

もともと存在しない等のお金をだまし取る目的でネット上に掲載をしていた場合、詐欺罪に該当することになります。と記述があったんですが、実際相手にしてもらえなかったら逆に不愉快になるのではと思い質問しました。  

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