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会計

1会社法の配当規制は親会社単独の計算書類に基づく分配可能額によって行われるため会社法会計のもとでは連結決算の実施と報告は要求されない。 2連結財務諸表は正規の簿記の原則に従いすべての取引を会計帳簿に記録しそれを集計結果に基づいて誘導的に作成されなければならない。 3議決権の過半数を所有しなければ他企業を支配することが出来ないため議決権の半数以下しか所有しない会社は連結の範囲に含まれない。 4子会社の事業内容が親会社と異なっていても子会社を連結の範囲から除外する理由にはならない。 この中で正しいのが何番かわかるかた回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
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回答No.1

正しいのは4ですね。 1 会社法の配当規制は親会社単独の計算書類に基づく分配可能額によって行われるため会社法会計のもとでは連結決算の実施と報告は要求されない。 →誤り 会社法でも、有価証券報告書提出会社は連結計算書類の作成が義務付けられています。 会社法第444条   3  事業年度の末日において大会社であって金融商品取引法第24条第1項 の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、当該事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。 2 連結財務諸表は正規の簿記の原則に従いすべての取引を会計帳簿に記録しそれを集計結果に基づいて誘導的に作成されなければならない。 →誤り 会計帳簿から誘導的に作成するのは個別財務諸表です。その個別財務諸表から連結財務諸表が作成されます。 連結財務諸表に関する会計基準 10. 連結財務諸表は、企業集団に属する親会社及び子会社が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した個別財務諸表を基礎として作成しなければならない 3 議決権の過半数を所有しなければ他企業を支配することが出来ないため議決権の半数以下しか所有しない会社は連結の範囲に含まれない。 →誤り 連結の範囲は持株基準と支配力基準の二つによって判定されます。支配力基準とは株式の所有が過半数以下であっても、取締役派遣、融資、技術供与、取引関係などを通じて財務や経営の方針を実質的に支配していれば支配従属関係が存在すると見る基準です。 4 子会社の事業内容が親会社と異なっていても子会社を連結の範囲から除外する理由にはならない。 →正しい 事業内容が親会社と異なっているだけでは連結の範囲から除外する理由になりません。 連結財務諸表に関する会計基準 連結の範囲 13. 親会社は、原則としてすべての子会社を連結の範囲に含める。 14. 子会社のうち次に該当するものは、連結の範囲に含めない (1) 支配が一時的であると認められる企業 (2) (1)以外の企業であって、連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある企業

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質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 また機会があればよろしくお願いします。

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