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寄付金についての質問です。

寄付金についての質問です。容によりますと、 尖閣諸島の買い取りを日本政府が実施する際には、 東京都側の預かり寄付金を日本政府へと譲渡なさるそうですが、 日本政府による買い取りの後に、 もし日本政府が其の寄付金の受け取りを拒んだとしましたら、 東京都は其の寄付金を変換しなければならなくなるのでしょうか? それとも、其の場合には、たとえ其の寄付金を別の目的の為に流用しても、 支障が無くなるのでしょうか? 某テレビ局主催の24時間テレビで集まった寄付金の行方の証明が気になっていた時期に、上記の事情を知りましたから、考え方の学習の為に、教えて下さいませ。

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  • Streseman
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回答No.2

回答 寄付金の返還については、寄付の契約内容には特記は存在しないことから、返還義務はないでしょう すでに、理性的な人から批判されたように、契約成立以前に寄付公募をすることの妥当性の問題は指摘されて当然でしょう。 (せめて契約合意を保証する証拠くらいは提示してから公募するのが筋でしょう) 簡単にいえば、”地権者との契約が成立してから寄付公募するのが道理”ということです。 (寄付公募時に寄付した人も、契約が成立しない状況を想定していなかったことが不思議ではありますが) ちなみに、日本政府への譲渡がそもそも法律で想定されていないので、今後の経緯は不透明です。 >それとも、其の場合には、たとえ其の寄付金を別の目的の為に流用しても、支障が無くなるのでしょうか? 寄付公募の要項を見る限りは、用途制限のある寄付ではないので、都側の流用は可能です 一部の識者は、都側は契約不成立を狙っていた可能性を指摘していますが、国側の買収の意向からのリアクションの早さを考えるとやはり、不成立は想定内だったかもしれませんね。 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が廃止されたことで、地方自治体→政府 への寄付・贈与は可能ではあります 地方自治法 第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 (9)負担附きの寄附又は贈与を受けること。 ちなみに、政府への寄付・贈与契約は、都知事の専権事項ではなく、議会事項ですから、本件に関して都知事が寄付関係の行政経費に対する責任を問われることは当然想定されうることでしょう。 直接請求で、寄付に関する行政経費の情報公開請求などが行われたり、今回の地方自治体の政治行動を逸脱した行為の「適法性」を問う訴訟があると大変面白いかもしれません。 都知事の本件での行政行為は地方自治法の範囲からしても異様であることは否定できないでしょうから 穿った見方をすれば、”寄付公募で使われた行政経費について都民が違法行為として返還請求したら”という話もありますが、せっかくなので都民の方は行政訴訟として提訴されたらよろしいかと思います

SakuraiMisato
質問者

お礼

下記URLページでも、御指導を賜れませんでしょうか? http://okwave.jp/qa/q7681262.html http://okwave.jp/qa/q7681665.html

SakuraiMisato
質問者

補足

有り難う御座います。 凄く詳しい説明を提供して下さいまして、 非常に勉強になり、助かりました。 借り入れでは御座いませんので、LBOの場合と違って、 たとえ資金集めの前に買収契約の詳細が確定していませんでしても、 別段に途上与信が損なわれたりしない、 という利点が有ったのですね。

その他の回答 (1)

  • blackhill
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回答No.1

 この件に関する東京都の募金要綱をみると、地方自治法に定める負担付き寄付ではないと明記されています。http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/senkaku.htm  負担付き寄付とは、たとえば学校用地取得のための寄付と明記して寄付を募る場合です。このときは他に流用できません。  今回は、負担付きの寄付は受け付けないとしているので、道義的にはともかく、東京都の一存で買収以外の用途、たとえば尖閣諸島に宿泊設備を建てる資金の使うことに法律的な制約はないのではないでしょうか。

SakuraiMisato
質問者

お礼

別のページ( http://okwave.jp/qa/q7684709.html )でも、 御指導を賜れませんでしょうか?

SakuraiMisato
質問者

補足

有り難う御座います。 新たな用語の学習に繋げて下さいまして、 非常に助かりました。