• ベストアンサー

副業について

副業について質問です。 会社にばれないよう確定申告をするつもりです。 ただ副業の給与明細を捨ててしまいました。 そういう場合通帳から大体の金額を算出し確定申告の際用紙に記入すればいいのでしょうか。 また副業先を半月くらいのペースで変えている場合、総給与額が20万以上の場合確定申告すればいいのでしょうか。 ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >副業の給与明細を捨ててしまいました。 >そういう場合通帳から大体の金額を算出し確定申告の際用紙に記入すればいいのでしょうか。 確定申告書を作成するときには、まずは「所得の種類」を確認する必要があります。 受け取った明細に「【給与】明細」と書いてあったならばおそらく「給与所得」と思われますので、とりあえず「給与所得」だと【仮定】して回答致します。 「給与所得」の場合は「給与の支払金額」は自分で計算するのではなく、勤務先が発行する「給与所得の源泉徴収票」から転記して申告書を作成します。また、「給与所得の源泉徴収票」は申告書への添付が【必須】です。(源泉徴収されていない場合も同様です。) 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 「給与所得の源泉徴収票」は継続勤務の場合は翌年1月末までに、短期雇用や中途退職の場合は1ヶ月以内に(給与の受給者に)交付することが義務付けられています。 もし、「勤務先が発行してくれない」というような場合は税務署へ相談して下さい。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm --------- ※受け取っているのが「給与(所得)」ではない場合 仕事の契約内容が「請負」に相当する場合は一般的に「給与」ではなく「報酬」として金銭が支払われます。その場合は「事業所得(または雑所得)」になりますので確定申告の方法も違ってきます。 当然ながら「給与所得の源泉徴収票」も発行されませんので、自分で帳簿を作って、報酬額や必要経費、源泉徴収されているならその金額などを記録しておく必要があります。(いわゆる「記帳」というものです。)。「確定申告書」はこの「帳簿」をもとに行います。(自営業の方が行なっている方法と同じです。) 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >副業先を半月くらいのペースで変えている場合、総給与額が20万以上の場合確定申告すればいいのでしょうか。 おおよそそういうことですが、正確には以下のリンクをご覧ください。不明な点は税務署にご確認ください。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm -------- 「住民税(都道府県民税+市区町村民税)」には「所得税の確定申告」の要・不要の規定は当てはまりません。 副業の収入が20万円以下でも(住民税の)申告不要の条件に当てはまらなければ(市町村で)申告が必要です 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >> 給与支払報告書の提出義務がある従業員の方 >>1. 平成24年1月1日をまたいで、継続して給与の支払がある方 >>2. 平成23年中に退職された方、あるいは短期雇用などの方で上記の条件には該当しないが、平成 23年中の給与の総支給金額が30万円を超える方 (参考) 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署・お住まいの市町村に確認のうえお願いいたします。

h_appy_8
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 給与所得になります。 源泉徴収票のない分の副業の件は税務署はどうやって把握しているのでしょうか。 ご存知でしたら教えてください。 よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.2です。 ベストアンサーをいただきありがとうございます。 申し訳ありませんが不正確な部分がありましたので回答を追加していただきました。 >放っておいても、副業(「給与所得の扶養控除等申告書」を提出しない場合)の源泉所得税は余分に徴収される… の部分に関して、「乙欄」での源泉徴収が「甲欄」より不利なのは間違いないのですが、「複数から給与を支給されているとき」などは「年間所得で計算した所得税額」よりも「源泉所得税の合計」のほうが少なくなることもあります。 これは、確定申告をした場合に必ずしも「還付」とはならないことを意味します。つまり、【確定申告不要の範囲内】ならば、「追納になるのか還付になるのか(確定申告すべきかどうか)を事前に確認したほうが良い」ということです。 ※「住民税」については原則申告不要にならないのは以前の回答通りです。 以上、ご確認よろしくお願いいたします。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 >源泉徴収票のない分の副業の件は税務署はどうやって把握しているのでしょうか。 基本的に「給与所得者」の所得税の徴税と納付は「給与の支払者(≒雇用主)」に義務が有りますので、税務署は積極的に把握しようとは考えていません。 放っておいても、副業(「給与所得の扶養控除等申告書」を提出しない場合)の源泉所得税は余分に徴収されるので、給与所得者による「確定申告(還付申告)」が行われない場合は税収が増えるようになっています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『平成24年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm とはいえ、申告義務があるのに申告しないのは違法行為ではあります。もし仮に納税額が少なかった場合は「所得隠し(≒脱税)」とみなされます。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 「給与所得の扶養控除等申告書」を副業の勤務先にも提出している場合は納税額が不足しますので「脱税」になります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>この申告書は、…給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。) >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます なお、「源泉徴収票のない分の副業」というものは存在しません。「確定申告」には「給与所得の源泉徴収票」の添付が必須ですから、(給与の支払者は)どんなに少額でも受給者全員に交付する義務があります。交付しない(されない)のは単に「交付を怠っている」だけです。 「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」は市町村には原則全員の分が提出されますので、市町村から情報が提供されることもあります。(扶養控除の不正申告や申告間違いなどは、一人ひとりの住民税を算定している市町村のほうが発見しやすい。) また、税務署にも一定の条件を満たせば提出されるので「給与所得者」が完全スルーというわけではありません。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm ---------- 原則申告が不要な「給与所得」は所得税のなかでは例外的な扱いで、他の所得は「申告納税」が原則ですから、税務署は「申告漏れ」「所得隠し(脱税)」を見つけるための「税務調査」を積極的に行います。「税務調査」では個人情報の保護も対象外になり銀行口座なども簡単に照会できます。必要であれば財産の差押えも容易に行えるなど非常に強い権限を与えられています。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 >>申告納税制度では、申告をしなければならない人が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」が課される場合がありますので注意してください。 『え?俺が脱税?逮捕・罰金!?』 http://www.kaikei-ryoukin.com/sitemap.html とはいえ、真面目な納税者に対しては(職員さんの個人差はありますが)基本的にやさしいです。安心して相談して下さい。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php

h_appy_8
質問者

お礼

丁寧に回答してくださってありがとうございます。 やっと分からなかったことが分かりました。 来年申告します。 本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>副業の給与明細を捨ててしまいました… もともと給与明細など確定申告に必要なものではありません。 >通帳から大体の金額を算出し確定申告の際用紙に… だめだめ。 その副業が「給与」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm である限り、「源泉徴収票」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf の添付が必須。 >総給与額が20万以上の場合確定申告すれば… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

h_appy_8
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 でも短期間にやめた人間にバイト先が源泉徴収票をくれるという話はあまり聞いたことがありません。 その場合はどうすればいいのでしょうか。

関連するQ&A