- ベストアンサー
商法594条の「客」
第五百九十四条 旅店、飲食店、浴場其他客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ主人ハ客ヨリ寄託ヲ受ケタル物品ノ滅失又ハ毀損ニ付キ其不可抗力ニ因リタルコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス 本条の「客」は、お金を使って場屋を利用する人に限定されますか。たまたま友人に会いに来たとか、見学にきたとかいう人は含みますか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法律には詳しくはありませんが、 本条文のどこからお金を使って場屋を利用する人に限定すると読み取れるのでしょうか? 条文を読む限り、「客」はお金の利用に限らず場屋の利用者だと思います。 つまり、友人や見学者も場屋に入場しているわけですから、場屋の利用者(客)といえると思います。
その他の回答 (1)
- co_maam
- ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.2
No1です。大変失礼しました。 No1で回答した前半は私の早とちりで間違った回答をしてしましました。 申し訳ありません。 質問者の「本条の「客」は、お金を使って場屋を利用する人に限定されますか。」を「本条の「客」は、お金を使って場屋を利用する人に限定されますが、」と見間違えてしまい、質問者が認識している前提条件かと勘違いしていましました。 本質問に対する回答としては、後半のみとなります。 以上です。
お礼
ありがとうございます。