※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンションでの整体治療院開設を止めさせたい)
マンションでの整体治療院開設を止めさせたい
このQ&Aのポイント
マンション内での整体治療院開設を止めるには、管理規約に基づいて規約違反を根拠に対応する必要があります。
住居専用住宅であるマンションでの治療院開設は管理規約の14条や使用細則の3条に抵触する可能性があります。
また、郵便受けへの会社名の表示や他の営業活動についても管理規約に抵触する可能性があるため、適切な対策を取る必要があります。
現在の状況
戸数132戸のマンション
8月2日に訪問治療及び来院治療の案内を近隣に配布した。
ちらしでの案内の受付には株式会社「A」となっている。
治療院 院長とこの会社の関係は今の所不明。
「A」の社長Gさんは気性が激しく話し合いは難しい。
8月12日の理事会で検討したが完全な規約違反と言えず対応が難しいとの結論になった。
来院治療は止めて欲しいの文章を理事会名で出すことにはなった。
確認できているマンション内の状況
ピアノ教室を開いている1件(10数年前から、看板、宣伝等はない)
在宅で仕事をされている人1件(会社名、宣伝等は一切ない)
郵便受けに会社名を出している2件(10年以上前から)
ペットの飼育禁止だが何件かは飼っている(完全な証拠はない)
当マンションの規約
第14条 (専有部分の用途 規約違反)
団地建物所有者は、その住戸部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
使用細則 第3条 1項
事業所事務所、店舗又は団体の集会若しくは道場に使用してはならない
【解決したい事・知りたい事】
治療院開設は当マンションの管理規約第14条、細則3条違反になるか。
住居専用住宅なのに郵便受けに会社名を出すこと(現在2件出ている)は、当マンションの管理規約に抵触しないか。
この表示件数が増えると居住者がここは会社をやってもいいと誤解すると思うが防ぐ手はないのか。
住居専用マンションなので営業活動は止めさせたい。但し、在宅勤務、内職程度は認めたいがその場合どうすればいいか。
現在の細則でピアノ教室をそのままで治療院のみの禁止はできるか。片方の営業活動のみを認め、片方を認めない事ができるのか。
区分所有法第6条第1項「区分所有者は建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」とあるが治療院開設はこれに当たるか。
標準管理規約12条「専ら住宅としての使用」の解釈だが
*生活の本拠がそこにあるかどうか。
*生活の本拠である為に必要な平穏さを有するか。
現在の法律では「専ら住宅としての使用」はこの2点で決める以外ないのでしょうか。
逆にこの2点を満たしていれば、治療院開設はできると理解してもいいのでしょうか。
宜しくお願い致します。