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競売が先々月終わっているのに?
主人の破産により、不動産を競売ではなく、任売で銀行が売る場合 何らかの裏の汚い手段があるとしか思えない現実を見ました。 弁護士が破産専門の不動産会社を紹介していただいて依頼をしたのに 30坪を850万でと言っていたのに、銀行が1000万を超えるだろうと難癖をつけまして、破談になりました。 そのご、自分のところの不動産会社と思いますけど、650万で取引成立させたいと言われました。主人か私の、立ち会いを言われましたが、いろいろ有ったあとなので、渋っていると10万払うから立ち会えと言って来ました。しばらく居留守を使っていると、電話で「連帯保証人の負担をかるくするため」と散々、綺麗事を言っていましたが、実際競売が終わってみると、950万で落ちました。(普通は競売が終わってみると2割減で任売にはかなわないと言っていたのに) これらをみた感じ、銀行は裏で工作をし不動産会社と自分たちにピンはねなどの、裏工作をしているのかなと思いました。たまたまなのか、または隣の人が買ったのかと思いましたが 通りかかると1650万で売りの旗が上がっていました。 元々は自分達が全て悪いのですが、銀行の目論見にはめられるところだったのでしょうか? 私も連帯保証人ですが、競売が終わってから、何も催促が無いのは、他の連帯保証人が払って諦めてくれたのでしょうか?または、いまから、訴えられるのでしょうか?
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- rakusyoudehima
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前職で、不良債権・不動産・破産関連を取り扱ってました。 サービサーという業種です。 いまから、訴えられるのでしょうか? ⇒ 訴えることは出来るでしょうが、勝つ可能性は 極めて低いと思います。 銀行は、出来るだけ多く、返済して欲しいという スタンスだけだと思います。 任意売買で銀行が売るなんて事はまず無いです。 遅延損害金や違約金で債務額が増える事 はあります。 ですが、目論見等は、無いと思います。 競売の最低売却価格以上なら、 任意売買のテーブルにはのります。 破産管財人の弁護士についてる 不動産屋が850万円でなら買いたい。 全く関係ない不動産屋が650万円で 買いたいと言っただけだと思われます。 ↑↑ この業者が一番 行儀は良くないとは思います。 競売の情報は、誰でも見れますので・・・。 そして銀行の水準は1000万円程度は 売って返済して欲しいという事でしょう。 任意売買については、不動産業者等が仲介して、 一般顧客や買い取り転売業者に売る場合 (仲介手数料を稼ぐ)と 不動産業者自身が買い取り、転売する場合が あります。(差益を出す) 買い取った業者は、買い取り価格に 不動産取得税、登録免許税がかかります。 固定資産税や都市計画税の日割按分も かかる事があります。 また売る時に、仲介手数料(3%+6万円)×1.05 がかかります。 測量費用がかかったり、土地の場合は、 土壌汚染、地中障害について、 宅地建物業者は、保証しなければなりません。 1650万円で売りに出てるかも知れませんが、 1650万円で売れない可能性のが高いです。 長引いて、不動産業者が赤字になる事に 期待しましょう!! 残債については、無担保債権として 残るとは思います。 督促が来る程度だとは思いますが・・・。 連帯保証人が払ったなら無いでしょうが・・・。 0から立ち直って、幸せな生活が出来るように なる事を祈ってます。 債務者、破産者は犯罪者では無いのですから・・・。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 銀行の目論見にはめられるところだったのでしょうか? 色々な誤解があるように思います。 > 銀行が1000万を超えるだろうと難癖をつけまして 「通りかかると1650万で売りの旗が上がっていました」「競売が終わってみると、950万で落ちました」の二つの事実からすると、第三者からは、銀行の主張は妥当と感じます。 ちなみに、現在の価格は競売の買主が付けたもので、ほぼ間違いなく銀行は無関係です。 > 自分のところの不動産会社と思いますけど 確認していますか? 銀行の対応からの想像と思いますが、誹謗中傷となりかねないです。 確かに無理を通そうとしているようにも思えますが、確認された事実が必要です。 また、銀行の思惑が有ったとしても、銀行も営利企業ですからね、他の企業も似たようなことはあります。 破産の現場なんて、ハイエナの溜り場みたいなものです。 それが良いのか悪いのかは別として。 > 私も連帯保証人ですが 弁護士に依頼しての破産なら、夫婦の連帯保証人も同時に破産処理の手続きをするのが普通ですから、おそらくはその様に手続きがなされているのでは。 > 何も催促が無いのは 破産手続きが行われた結果と思います。 弁護士に確認してみてください。 > いまから、訴えられるのでしょうか? 破産手続きが行われていないなら、残額を一括で払えと訴えられる可能性があります。