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委託仕事における賠償責任の対象は?
業務委託を受けて仕事をしています。 あるとき、委託元会社から材料を預かりましたが わが事務所が火災で、材料が焼失しました。 すると、事情を知らない発注元が、材料を返してくれと 連絡してきました。 (もともと材料は発注元のものです) この場合、もし発注元が法的責任を求めた場合 その対象は委託元でしょうか。それちもわが社でしょうか
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noname#235729
回答No.2
あくまで発注元と委託元との契約なので、法的責任は委託元に求めることになります。 ただその後で、委託元はあなたの会社に損害賠償を請求することになると思います。
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- takuranke
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回答No.1
発注元は委託元へ、 委託元は質問者様の会社に賠償請求をすると思います、 請負業者の賠償責任保険や自動車保険の特約でそのよう保険に加入していないのなら、 質問者様の会社で弁済になると思います。