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大津、いじめ、自殺(他殺?)問題

大津、いじめ、自殺(他殺?)問題の件。 加害者の年齢で、裁けるか裁けないか決まるのだそうですが、 少年裁判は警察が受理した時点で、事件が発生したとみなされる。 つまり、昨年10月時点では、14才未満だから問答無用で無罪だったのが、 警察の不受理で引き延ばされて、少年犯罪として裁く事が可能になった。 ってのは、本当ですか? ということは、警察の不受理で引き延ばされて 実は、0円だった物が、一億円の賠償金!? 本当だったら、木村の母ちゃんの発狂振りが、楽しみです。 今度は、「家の責任じゃありません受理を引き伸ばした警察が払うべき!」とか。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

は?何いってるの?(笑) 少年法が適用されるのは刑事だけです。 民事で適用されるのは責任能力です。 責任能力を有していれば、少年でも損害賠償請求は可能です。 逆に責任能力を有していない場合は、保護者に監督責任を問えます。 もう少し勉強しましょうね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

民事と刑事をごっちゃにしてませんか? 刑事で裁けなくても、民事で損害賠償請求は可能ですよ。

ugokuhodou
質問者

補足

刑事でも、民事でも、少年法は適応されますね。 質問は、少年法の誕生日によるラインの引き方なので、 刑事か民事以前の問題です。

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