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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請負契約の一部解除)

請負契約の一部解除

このQ&Aのポイント
  • 請負契約にて試作品の製作依頼をしました。仕様不十分の部分については解除し、違約金を支払いました。
  • ゴタゴタした部分については改めて契約書を取り交わす必要があります。無償譲渡にも契約を結ぶべきです。
  • 仕様不十分の品物は無料で引き取りましたが、利用価値があるため契約書を結ぶことが望ましいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

無償譲渡についても契約書に一文入れておくと、リスクが少ないでしょう。双方合意ならば拒む理由はないはずです。

noname#157515
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ところで、ついでで申し訳ありませんが、受け取った場合は、当然、譲渡収益を計上しなければなりませんよね?。

その他の回答 (1)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

経理上の収益としてはどうなのでしょう・・・ 通常は収益といえる程度のものであれば、入手方法を問わず会社のものですから、譲渡収益として計算しておかないとイケない気がします。

noname#157515
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >譲渡収益として計算しておかないとイケない気がします。 ↑ 参考にさせていただきます。

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