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精神疾患の障碍者認定について、お聞きしたいです。

統合失調症だとたとえ軽度でも申請すれば障碍者になり障碍者年金を貰うことができるのですか? また、その年金の金額はいくらでしょうか? あと、年金をもらいながら一般企業で働いて(障碍者雇用ではない)年金と働いた分の給料あわせて貰うことはできるのでしょうか?

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回答No.2

> 統合失調症だとたとえ軽度でも申請すれば障碍者になり障碍者年金を貰うことができるのですか? いいえ。 統合失調症、という病名だけで決まるようなことはありません。 初診日(とその時に入っていた公的年金制度の種類)要件、保険料納付要件、障害要件の3つがすべて満たされていなければ、受給につながることはありません。 ◯ 初診日要件 初診日のときに、国民年金、厚生年金保険、共済組合(国家公務員、地方公務員、私学教職員など)のいずれかに加入していること。 又は、20歳以前の「何ひとつ公的年金制度に入っていないとき」に初診日があること(★)。 いずれの初診日も、カルテの現存によって初診日時が証明(医師による受診状況等証明書)できること。 ◯ 保険料納付要件 少なくとも、初診日のある月の13か月前から2か月前までの1年間に、全く未納がないこと。 ただし、★のときに限っては、保険料納付要件がない。 ◯ 障害要件 初診日から1年6か月が経った日(障害認定日)において、年金法でいう障害等級(国民年金・厚生年金保険障害認定基準で具体的に定められている。障害者手帳の等級とは全くの別物。)にあてはまること。 障害認定日のときにあてはまっていなかった場合は、その後悪化して、65歳の誕生日の前日までにあてはまること。 > その年金の金額はいくらでしょうか? あなたが何級になるのかもわからず、加えて、障害基礎年金になるのか障害厚生年金になるのかもわからないため、言及できません。 (初診日が厚生年金保険だったときに限って、障害厚生年金を受けられ得ます。) > あと、年金をもらいながら一般企業で働いて(障碍者雇用ではない)年金と働いた分の給料あわせて貰うことはできるのでしょうか? もらえます。 ただし、就労が十分に可能であれば、特に、精神の障害による障害年金では障害軽減とされる(労働に制限があることが支給の大前提)ので、障害年金は非該当となり、支給が止まることかあります。 一定年数ごとに障害状態がチェックされる(更新時診断書[障害状況確認届]の提出が義務づけられるため)ので、いつでも支給は止まり得ます。 また、★による障害年金(20歳前障害による障害基礎年金)では、所得制限もあります。 いずれにしても、決して甘いものではありませんよ。 法令や制度のことを丁寧に調べて、いろいろと準備を重ねてゆかないと、ちょっとしたミスがあっただけでも受給にはつながりません。 精神の障害の場合は自分ひとりではこなしきれないことも多いので、医療機関の精神保健福祉士さんや社会福祉士さん(ソーシャルワーカーといって、大きな医療機関や精神科病院だと医療福祉相談室などに所属しており、さまざまな相談にのって下さいます)の協力も得て下さい。  

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225
daisuke0923
質問者

お礼

大変細かく教えて下さりありがとうございます。とても解りやすかったです。