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自転車専用レーンで、自動車の停車

車道左端に設置された 自転車専用レーン に 人の乗降のため、自動車を 車道左端にある 自転車専用レーンの部分に停めて良いのか? 駐停車の方法は道交法で 車道の左端となってます。 細かく言えば路側帯により違いはありますが。 今回の質問は 車道の左端に停車する場合 自転車専用にあたる部分に入り車道左端部分に停めるのが正しいのですか?

みんなの回答

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.4

しつこいですが、 正式な専用通行帯であるのであれば その通りです。 自動車の入り込んでの停車は禁止です。

benry-125
質問者

お礼

ありがとうございます。 道交法47条の駐停車方法によると 自転車専用通行帯の除外は見当たりませんでした。(--;) 何度もありがとうございました。(--;)

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.3

本物である場合は・・・ 「自転車専用通行帯」には車両が入って停まれませんので この通行帯の外側に停めて、 降りる人は、気をつけてドアを開けて 「通行帯を横断する」ようにしなければなりませんよ?

benry-125
質問者

補足

交通弱者である歩道の歩行者を守る為、自転車を原則通り車道に走らせ、その車道を走る自転車を守る為に、自転車専用道路をつくり、自動車はその左端の車道は使えずその右側の車道しか使えなくなったという事でよろしいですか?

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.2

えっとね・・・ http://www.jablaw.org/cs1202/Q12 四角のこの標識でない物 白い道路標示でないもの、 (ただ青く塗って、適当な自転車の図が書かれている物) は「地方自治体が勝手に制定した」 偽物です。 =自転車専用である法的根拠は0。 ですので、 其処は入り込んで停車OKですが・・・ グレーな行為である事は前述の通り。 =運転手が居ない状態で停めてあれば駐車ですので 合わせ技で即通報。 ましてや、自転車の往来が認められる場合は、 明らかなマナー違反。 助手席の乗降においても 十分付近の安全を確認してください。 条例での設置であろうとも、 少なくとも自動車の停車に優先権の認められるところではありません。

benry-125
質問者

お礼

何度もスミマセン(-_-;) 家族を迎えにいったりで乗降する場合にどうなのか?と疑問に 道交法の自転車専用と書かれた部分は、専用だから自動車は入れないし駐停車禁止だ、という人もいて困ってました。 道交法の自転車専用道路を駐停車の場所にしたいのではなく、タクシーとか客を乗せる場合にも、停めていいのかな? と正確な事を知りたかったんです。 ありがとうございました m(__)m

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.1

まず。 自転車専用レーンというのは 「自転車専用道路」として法律上存在しますが 今各地で設置されているものは 地方自治体の条例もしくは条例もなしに勝手に設置されている 「自転車優先通行帯」と総称できる物で これには法的根拠がほとんど無いものが多いのです。 =形ばかりの優先帯。 =グレーチングの上を走れと言わんばかりのとんでもない箇所も多く有ります。 優先帯は従って 車道ではないのですが、自転車専用路でもありませんで 単なる「路肩」車道外側線の外です。 駐車違反に問えるかどうか? 其処が駐車可能な車道であるのであれば 実は、自転車優先帯に止められていても、 積極的な交通違反としては取り締まれません。 =道路交通法に規定されていない物だから。 路側帯は歩道の無いところに設置される白線であり、 見なし「歩道」です。 路側帯に駐車している車はですから 道路交通法上の明らかな違反であり 駐車禁止でレッカーできます。 路肩と路側帯は別の物です。 正しい停め方は 「優先帯をつぶして停車する」が正しいことがほとんどです。 もし。 自転車専用道路の標識(青)および 道路標示(横向き自転車の白ペイント)があれば、 それは「専用道路」ですので 其処に停めるとレッカーですが、 たぶん質問の事例は優先帯ですので 単独で「駐車違反」にはなりません・・・が、 駐車して良い道路っていうのはそんなにありませんで たいてい「停車はOK、駐車はNG」って道路が多いと思います。 そう言う箇所において、前述の「自転車優先通行帯に駐車している」と 合わせ技で、通報が通常より早めに行く事があるでしょう。

benry-125
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 m(__)m いろいろHPで検索してみたところ、車道左側に青く色別され自転車専用と標示され(標識あり)ていながら、その左側歩道の沿石に黄色の駐車禁止の標示 もある道路の写真を見ました。(千葉県とか) その道路でも駐車でなく停車ならokですか?青標示部分に入りで。 警察の規制課も、即回答ではなく時間をとるようで面倒なのでここで質問した次第です。 (-_-;)

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