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募集株式の発行

現物出資財産が給付をした者における帳簿価額により資本金等増加限度額を計算すべき財産ではない。 というのはどういう意味ですか?? 教えて下さい!

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回答No.2

このようなチャートで理解されるとよいと思います。 資本不変の原則  いったん確定された会社の資本の額は任意に減少しえないとする原則をいいます。 資本確定の原則  会社の設立に際して資本の額が定款で確定されるとともに、その資本総額に相当する株式(または出資)の引受により出資者が確定することを要求する原則をいいます。 募集株主の発行における差金は、差金償却勘定科目で相殺されてしまいますね。 2 資本金及び資本剰余金  (1)資本金の会計処理  資本金とは、株主等の出資者によって払込まれた金額を意味します。  商法第284条の2で、「会社ノ資本ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外発行済株式ノ発行価額ノ総額トス」(会社の資本金は、別段の定めがある場合を除いて発行済株式の発行価額の総額とします。)と規定しているように、株式会社において、株式を発行した際の発行価額が資本金となります。  資本金が増加するのは、会社設立時、増資時、合併時等があります。 http://www.moj.go.jp/content/000057785.pdf http://norisugi.com/forms/pdfs/cibydes4j.pdf 具体的計算例 http://www.shihoushoshi-shikaku.com/archives/2008/12/20165259.php ↑ここに計算式があり、募集株式を発行する場合の資本金等増加限度額について見てみたいと思います 今日は募集株式を発行する場合の資本金等増加限度額について見てみたいと思います。 募集株式の発行につき、会社に払い込みまたは給付される金額 →A 発行につきかかる費用→B 当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額から、(AーB)の額に自己株式処分割合を乗じて得た額を引いた額がゼロ以上である場合における当該額→C とすると資本金等増加限度額は以下の式で表されます。 資本金等増加限度額=(AーB)×株式発行割合ーC 具体的に数字をあてはめた事例で何故そのような矛盾が生まれるかを追求してみると理解が早いです。 【資本会計の徹底研究】

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/NODE/accounting/kouza/financial%20accounting/FA6.html#_ftn154
回答No.1

現物出資(げんぶつしゅっし)とは、株式会社の設立、新株発行に当たって金銭以外の財産を持って出資に充てることをいう。 募集株式の発行 [編集]2005年に成立した会社法においては、第2編第2章第8節第3款「金銭以外の財産の出資」に規定がある。 その都度、募集株式について現物出資するときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額を定めなければならない(199条)。 債務の引当が会社財産に限定される物的会社への出資に於いて、現物出資を過大に評価すると資本の充実を損ない株主や会社債権者の利益を害することから、裁判所が選任した検査役の検査(207条)が要求されるなどの規制が課せられている(208条、旧商法[1])。一定の条件を満たせばそれらの規制を回避することもできる(207条9項各号の場合)。 出資の履行をしなかった場合に株主となる権利を失う点は通常の出資の場合と同じである(208条5項)。 株式会社の設立に際し現物出資できるのは、発起人に限られる(34条,63条)。 募集株主に回った側が、現物出資をすることは規定によりできないことから、いわゆる公募の時点での資本増加は、発生し得ないことになります。 通常、資産の増減は、貸借対照表の資本金の部で資本一定の原則から、開始貸借表が作成されます。 帳簿価格と評価額との差異を、資本金に組み入れることは会計処理上できません。 評価損益勘定の資本組入れ禁止の原則です。 二 法第三十四条第一項の規定により金銭以外の財産(以下この条において「現物出資財産」という。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の給付があった日における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額) イ 当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係となる場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額 ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金又は資本準備金の額として計上すべき額を計算することが適切でないとき イに規定する帳簿価額 三 法第三十二条第一項第三号に掲げる事項として、設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額 2 設立(法第二十五条第一項各号に掲げる方法によるものに限る。以下この条において同じ。)時の株式会社のその他資本剰余金の額は、零とする。 3 設立時の株式会社の利益準備金の額は、零とする。 4 設立時の株式会社のその他利益剰余金の額は、零(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合にあっては、当該額)とする。 5 第一項第二号の規定の適用については、現物出資財産について定款に定めた額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。 【結論】 ○ようするに現物出資した給付額は、給付をしたものに於ける帳簿価格を採用し、その結果貸借科目上、資産(資本)の増加が発生したからといって、その簿価と評価(時価)との階差や評価額を資本増加部分として計上してはならないとしている意味です。 資本準備金繰り入れ限度超過額←とセットで考察すると良いでしょう。 商法でいう募集設立時点での禁止行為を定義したものです。 いうなれば、募集設立の段階で、増資が行われてしまうなどありえないからです。 定款には、資本金の額を絶対的記載事項として記しているにもかかわらず、これに変動をもたらす要因を排除すべき理由とおもえば良いでしょう。

参考URL:
http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/kaisyahou/kkk043.htm
atom-karo
質問者

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