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JR東日本(東京近郊)での重複運賃と違反について
- JR東日本(東京近郊)での乗車時に、重複分の運賃を支払う必要はあるのか、また同じ駅を2度通過すると違反になるのかについて調査します。
- 具体的な区間として、三河島から上野、駒込から上野、西船橋から南船橋、川崎から横浜、川崎から尻手までの場合、それぞれの区間の重複運賃と違反について調査します。
- JR東日本(東京近郊)での乗車時には、重複分の運賃を支払わなくてもよい場合がありますが、同じ駅を2度通過することは違反となります。まとめると、JR東日本(東京近郊)では適用されるルールによって重複運賃や違反行為が決まります。
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(2)以外は問題ありません。(2)は上野~日暮里で重複となります。 以下の解説で"www.jreast.co.jp"が含まれるリンクは、JR東日本公式サイト内のページです。 (1)OK 以下をご参照下さい。 http://www.jreast.co.jp/kippu/1106.html 上記の ◆ 西日暮里以遠の各駅と三河島以遠の各駅との相互間[日暮里~東京] グリーン定期券は適用となりませんが、乗車券・回数券・定期券(グリーン定期券以外)では上野~日暮里間は運賃計算の経路に含めません。 (2)NG 上野~田端が重複となります。 (1)のリンクでお示ししたページの ◆日暮里、鶯谷または西日暮里以遠及び三河島以遠の各駅と尾久駅との相互間[日暮里~上野、鶯谷~上野 はご質問の赤羽駅が尾久駅の場合のみ適用となります。 (3) もともと、重複区間はありません。南船橋~二俣新町も経路の重複とはなりません。 ただし、単純に地図(路線図ではなく)を確認しますと路線分岐部が二俣新町駅のごく近くですので、地図上では重複しているように見えることもあるかもしれません。 路線図はこちらでご参照いただけます。 http://www.jreast.co.jp/map/pdf/tokyo.pdf http://www.jreast.co.jp/map/pdf/map_tokyo.pdf (4)OK 以下をご参照下さい。 http://www.jreast.co.jp/kippu/1106.html ◆ 鶴見、新子安、東神奈川または川崎以遠(蒲田または尻手方面)、国道以遠(鶴見小野方面)もしくは大口以遠(菊名方面)の各駅と、新川崎、西大井または武蔵小杉以遠(武蔵中原または向河原方面)の各駅との相互間[鶴見~横浜、新子安~横浜、東神奈川~横浜] (5)OK (3)と同様に、重複区間はありません。 尻手~八丁畷間で東海道・京浜東北線と交差しますが、交差部に駅がないため重複とはなりません。 備考: (2)について特例があるとの回答もございますが、現状のJRの規程類を確認したところ、そのような特例は見いだせませんでした。 尾久駅は京浜東北線から離れて存在するため、先に示したように上野を経由できる特例がありますが、尾久駅から先の赤羽以遠の各駅については「中野から八王子に行くために新宿まわりで特快利用が可能か」と同様な事例となり、規則上は不可のようです。 なお、運賃計算については日立システムズの「ハイパーダイヤ」を参考にされるとよろしいかもしれません。 http://www.hyperdia.com/
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- platinum58
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1・2・4に関しては、特例により分岐駅~乗換駅の運賃は支払わなくて良いです。 ただし、乗換駅で途中下車は出来ません。 3・5に関しては、経路の重複ではありません。 (西船橋~二俣新町・川崎~八丁畷を直接結ぶ経路は存在しない) 従って、実際の乗車経路と同じ経路で片道乗車券が発売されます。
お礼
回答ありがとうございました
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