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自転車とヘッドホンの法
- 自転車とヘッドホンについては、道路交通法施行細則によって規制されています。
- 道路交通法では、安全な運転に必要な交通に関する音や声が聞こえない状態での運転が禁止されています。
- 具体的には、高音でカーラジオを聴くことやヘッドホンをして安全な音が聞こえない状況での運転は禁止されています。
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法解釈としてはそれで合っています。 ただし、「どの程度聞こえれば安全か」というのを個人が勝手に線引きすることは出来ません。 警視庁発表の基準の一つに「警察官の指示が聞こえない場合」というのがありますので、警察官に声をかけられてその内容が聞こえなかったらアウトと考えて良いでしょう。 道交法上でも運転中は警察官の指示に従うことが義務づけられていますし、事件や災害時などに警察官が指示することもあり得るわけですから、警察官の指示が伝わらない状態であれば「安全に必要な音が聞こえない」と判断されても仕方がないと思われます。
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- n_kamyi
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法解釈の問題というよりも、日本語力の問題でしょうね。 普通に解釈すれば 「高音でカーラジオ等を聴く」又は「イヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴く」などは、 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態になるので、車両を運転しないこと と解釈すると思います。 条文は例外規定はただし書きで表しますので、 ただし、イヤホンをつけても外音を十分に聞けるものについては、この限りではない なんてただし書きがあれば合法です。 つまり、この条文はイヤホンやヘッドホンをして車両の運転を禁止する条文です。 音が小さければ良いとも、外音が十分に聞ければ良いとも書かれていません。
- yamato1208
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音量・形状に関係なく、自転車は車両に該当しますから、両耳でのイヤホン使用で運転は違反行為となり、自転車には 免許がありませんから、即時赤切符ということになり罰金刑ということになります。 罰金刑ですから、裁判所で略式命令で言い渡しがあります。 今は、大都市圏ではイヤホンでの検挙をしています。
ヘッドホン、イヤホン装着での自転車や自動車などの運転は厳禁行為です。 音が聞こえる聞こえないでの区別は、道路交通法にはありませんし、既に、道路交通法によって禁止されている行為そのものです。