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報酬金額未定の場合の契約
契約書の類を交わしたことがない自営初心者です。 受注の証拠として、相手の注文書が欲しいのですが、その仕事は納品時まで数量が未定=金額未定です。この場合の注文書は、納品後の請求書と合わせれば、金額を含める受注の証拠となりますか?(単価は決まっていて、数量の証拠はこちらに残ります)
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noname#24736
回答No.1
ご質問は、受注の証拠というよりも、代金の支払がない場合に、請求できる証拠が欲しと云うことかと思います。 受注をしたという証拠であれば、数量と金額の記載されていない契約書でも、受注の証拠にはなります。 契約書に数量と金額がかかれていても、受注をした証拠にはなりますが、納品をしたという証拠にはなりません。 更に、請求書や納品書が有っても、それだけでは納品をしたという証拠にはなりません。 納品時に、「受領書」に相手の受領印を貰えは、代金を請求出来る証拠となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 受注・納品の証拠のためには受領印をもらえれば一番良いのですね。勉強になりました。