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婚約破棄について

婚約中です。 式場の本予約はまだ、しかし婚約指輪・結婚指輪の発注はしてあります。 当方、30歳近くになる男女です。 彼の仕事が続かなく、破棄を考えています。 以前彼は3回ほど転職を繰り返しています。(転職の合間合間にフリーター) 今回の仕事については、口約束ではありますが、続けるように言っていました。 しかし1ヶ月も持たず裏切られた感でいっぱいです。 (理由は体調不良。以前も毎回体調不良らしい) 私自身も考えるだけで体調が悪くなります。(精神安定剤飲むようになりました) 将来が不安ですし、信用できなくなってしまいました。   そして宗教についても心配に思っています。 以前家族で崇教真光に入っていたみたいで、手かざしをされたこともあります。 仕事が続かないのは、宗教でのマインドコントロールのまま、競争心がないためかと考えています。 脱退しても、病院に行かなかったり、謎の水を飲んだり、手かざしするのは抜け切れていないせいでしょうか? また私自身無宗教の為、抵抗を感じます。 しかし破棄する場合、私が慰謝料を支払うことになるでしょうか。 指輪代折半はあると思いますが。 指輪以外はお互いの家に挨拶に行った程度です。 そうなった場合のあちらのご家族の動きも怖くてしかたありません。 よろしくお願いします。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

 早期に婚約破棄を彼に通知しましょう。 そして、結婚準備のため、これまでに使ったお金の請求もしましょう。さらに、慰謝料の請求も可能です。 通常、婚約破棄による慰謝料の請求は、破棄する側の都合で婚約を取り消して下さい。と、お願いする場合です。破棄される側にはこれといった落ち度がありません。 あなたの場合、婚約はしたものの、結婚生活を支える土台となる経済面がシッカリしていません。彼は生活を支える土台作りの約束をしたにもかかわらず実行に移さないのです。実行したもののすぐに諦めてしまう。これでは健全な生活が営まれるとは誰も思いません。 婚約の裏には、既に仕事に就いていてそこから得られる金銭(収入)で持って家庭生活が営まれるのである。と、いう暗黙の了解が成立した上での婚約です。つまり、結婚しても生活を支えるだけの収入は確保できています。と、いうことです。 この約束を守らなかったり嘘を言っての結婚は、婚約の信義則に反するのはもちろん、虚偽の申告による慰謝料の対象案件になります。それと、結婚準備のために使ったお金(婚約指輪の代金など)の返済を求める事も出来ます。もし、彼側と話し合いができない場合、お住まいの家庭裁判所に「慰謝料請求」の調停を起こされては如何でしょうか。

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