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許可主任技術者(第一種電気工事士)について

最大電力500kW未満で、産業保安監督部長等の許可を受ければ可能となっていますが、この許可って簡単におりるものなのでしょうか? 建前上の話で、実は許可はなかなか下りないなんてことはありますか? 小さいビルなんかは500kwもないので、第一種電気工事士が電気主任となってもいいということなんだと思いますが、実際はどうなんでしょうか?あまり例がないのか、頻繁に行われることなのか、教えてください。

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  • e_Chikama
  • ベストアンサー率29% (57/192)
回答No.1

合法ですから遠慮なしに、管轄の産業保安監督に問い合わせたらどうでしょうか? 別の観点から、電気主任技術者になるという事は、その事業所の電気保安を行う事です。 当然、保安規定を提出することになります。 保安規定の内容を把握していますか? 特に、受電設備の試験を毎年する事になりますが、測定器も含め試験ができますか? 恐らく、官庁へ許可を願い出す時に確認されるのではないでしょうか。 試験専門業者に依頼する事も出来ますが、諸費用が相当かかります。 また、色々な書類(保安規定変更届)等、必要に応じて提出する必要があります。 この様な事が熟知していれば良いのですが、未経験ですと大変です。 専門業者に不専任で任せたほうが、合理的と思いますが?

その他の回答 (1)

  • stardelta
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回答No.2

原則許可は下りることになっていますが、No.1の方の提示されたようなことを聞かれます。 自信を持って「できます!」と答えれば大丈夫ですが。細かいことを突っ込まれて答えに窮するともう一回出直してね。となります。 名前は控えますが某防衛大臣のような答えでは却下されます。

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