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浮気の慰謝料請求の内容証明を相手に送った場合
本人(浮気相手)が外出中で同居人(例えば親)が内容証明を受け取り、勝手に開封しました。 浮気したことが同居人に知られてしまい その場合、送り主が名誉毀損で訴えられる可能性はありますか?
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法律カテゴリでの「訴えられる可能性」の有無とは「法律上、名誉毀損罪が成立するか」「法律上、名誉毀損を理由とする不法行為が成立するか」という意味で質問していると考えるのが、まずは常識である。訴えるだけなら何だって可能性はあるに決まっている。 そうすると、まず、刑事については「明らかに故意がない」ので名誉毀損罪は成立しない。 次に、民事で、名誉毀損を理由とする不法行為であるが、そもそも民事の名誉毀損というのは、「名誉回復に必要な措置を採らせることができる」ことに意味がある。具体的には、謝罪広告を書かせることができることに意味があるのであり、質問の場合、謝罪広告など書いても何の意味もないのは明らかである。よって、民事では、名誉毀損は問題とする必要が全くない。 しかしながら、名誉毀損でないとしても不法行為が成立する可能性はある。しかし、通常、内容証明郵便を勝手に同居の家族が開封することは、それ自体が信書開封罪に該当し得る行為であり、そのような行為を想定しなかったことに過失があるとは評価できない。故意は言うまでもなく明らかにない。よって不法行為も成立しないと考えるべきである。
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同種の質問をいくつもされていますが、社会人として違和感があるのは 慰謝料請求をするのにいきなり内容証明郵便という手順がいかがなものか という点です。 今はこういうのが流行りなんですか? 普通は、まず、携帯メールの記録コピーあたりからはじまって興信所での 調査、浮気現場の写真入手、旦那を問い詰め自白させ、次には相手の女性の 住所を聞きだし、奥様が相手に会いにいく。その場で事実を確認してから 後日慰謝料をせいきゅうさせていただきます。となってその先の裁判を考え 内容証明郵便で期日金額を定めた損害賠償請求を出すんです。 これが世間の浮気処理の手順。 いきなり顔も見ないで飲み屋の請求書みたいな内容証明出しても迫力ない ですよ。逆に名誉棄損だわと怒りたくもなる。 相手とあって認めさせておけば、名誉棄損もなにもないわけです。
#3です 230条の2によって不処罰になる場合としては、 一、提示した事実が公共の利害に関する事実であること 二、事実を発表した目的が専ら公共の利益を図るためであること 三、提示した事実が真実であることの証明があること の条件があるのですが、どうやらこれは全部満たさなくてはいけないようです。 私は三の条件だけで名誉棄損は免れるとばかり思っていました。 すみません#4さんの言うとおり 不倫が事実であってもこれをむやみに口外すると名誉棄損で訴えられるようです。 お詫びして訂正いたします。 要は余計な人にまで言いふらすようなことをしてはいけないということですね。 犯罪に関する告発は公共の利害にもかかわるでしょうが下半身の恋愛沙汰は プライバシーの領域ですからむやみに公表してはいけないというのはなんとなく 納得できますよね。 ただ、私信を勝手に開封するのは送り手の非にあらず。中身は開封するまでは わかりませんから、内容証明を送ったことが名誉棄損にあたるというのは ありえないと思いますが、受け手が名誉棄損だとして訴えることはあり得ます。 その先、名誉棄損の刑事罰が問われるのか民事の損害賠償が問われるのか、それとも 婚姻の侵害に対する損害賠償が認められるのか、それは裁判の結果という話でしょう。 訴えられたら訴え返せばいい。大事なのは不倫の証拠固めという点では同じです。
- misawajp
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名誉毀損は事実を指摘しただけでも成立します 浮気の確たる証拠が有っても名誉毀損を免れないこともあります 軽々しい行動は自分の首を締めてしまいます
>送り主が名誉毀損で訴えられる可能性はありますか? 可能性は常にあるでしょう。それにどう対処するかです。 「あなたうちのダンナと寝たでしょう」はあきらかに不名誉な言説ですから。 ですからそれを蹴散らせるかどうかは集めた証拠の確かさによります。 もちろん確かな証拠がなくて損害賠償請求の内容証明をおくれば、名誉棄損 で訴えられて、逆に損害賠償金を取られたりします。 「あなた、何嘘八百ならべて私を貶めるの」ってなもんです。 金銭債務の督促ではなく、婚姻の侵害に伴う損害賠償請求ですから、まず確実に その証拠があって、請求する金額が妥当であることが必要です。 探偵を使って集めたホテルに入る写真など確実な物的証拠はあるのでしょうか。 証拠が曖昧なまま、夫が浮気を証言した程度の話では、名誉棄損どころか恐喝で 訴えられる可能性だってあります。そこでどちらの主張が正しいか決着を つけるのが裁判でしょう。 損害賠償に対して、事実無根だということで名誉棄損なり恐喝なりで反訴する わけです。怖気づくくらいなら最初から内容証明郵便など書かない。 内容証明は「裁判するぞ」という予告編ですからね。内容証明一本でわかり ましたとお金を払うケースなどほとんどないでしょう。 慰謝料請求ならそのための証拠固めがどこまで完璧にできているかが勝負。 探偵使ってお金をかけてその分は損害賠償で取り戻す覚悟でやらなくちゃ。 そうですか。ちゃんと証拠ありますか。そりゃ失礼。だったら臆することなく 裁判に臨めばいいですよ。名誉棄損なんかその証拠で蹴散らせばいい。 事実無根を言い募ることが名誉棄損。
- n_kamyi
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名誉毀損は「公然と」が要件です。 同居人ひとりに知られた程度では「公然と」とは評価されないと思われます。 また、事実を言いふらしたわけではなく、同居人が勝手に開封=親書開封罪を犯して見たわけですから、送り主が違法性を問われることはないでしょう。
当然のことに過ぎません、名誉毀損罪もしくは、人権侵害罪などで簡易裁判などででも十分に訴えることは可能です。 無論、慰謝料請求が確実に付きます。
補足
浮気した人A(=Cの配偶者の浮気相手) 浮気した人の同居人B(=Aの親) 浮気された人C CがA宛に送った内容証明をBが受け取って勝手に開けて、AがCを名誉毀損と訴えたら、どうなりますか?