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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リフォームについて)

家のリフォームに関する状況と必要な許可証について

このQ&Aのポイント
  • 家のリフォームを行うために知人の大工に依頼したが、大工は現在工務店を経営しておらず、建設許可を持っていない可能性がある。
  • 工事内容は解体、基礎工事、増築であり、設計と立面図は依頼者自身が作成したが、設計には高額なソフトウェアを使用している。
  • 工事の総額は1300~1400万円であり、知人の大工は以前に工務店を経営していた経験がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • smoks-gen
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回答No.1

契約は工事請負契約の範疇で、内容は増築も含まれているということですから建築一式に該当します。 よって契約金額が1500万円以下であれば業法上は建設業許可は必要ありません。 なので、合法か非合法か問われれば合法と判断できます。 蛇足ですがアドバイス (1)請負者は所謂、個人事業主であるわけですから工事に際しては専門工事業者に下請発注をすることになると思います。工事の中に解体工事が含まれていますので、解体工事は建設業登録をした解体業者に発注してもらったほうが無難かと思います。 解体した建物の滅失登記をするためには解体業者の発行する証明書が必要になってきます。ご自身でもできないことはないと思いますが、手続きがめんどくさいと思います。 (2)ご自身で確認申請上の設計者をやられたとのことですよね。 素人の方がなかなかできることではないのにさらりとこなしてしまうのはすごいことですね。 小規模工事(木造2F建て以下、且つ延床100m2未満)であれば建築士の資格はいりませんので法律上は問題はないと思いますが、建物完成後に何か問題(建築的な瑕疵)が生じたときには、(1)その原因を設計瑕疵に転嫁される可能性が高い(2)そもそも一度会社を倒産させた経営者?の方ですから債務能力は疑問ですよね。 そのあたりのところのリスクはしょい込むことになりそうですね。 (3)法律的に問題ないということで、なんでもありというのはあまりすすめられないですね。許可を持っている会社はすべて問題ないかといえばそうではないのも事実ですが…。通常起こりうる天災で自家の屋根が飛んで隣家に莫大な被害を及ぼしたり、人災を招いたりするようなことのないように構造的欠陥、施工的な欠陥を発生させないよう細心の注意が必要だと思います。

hearty47
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 個人事業主については、私自身生業としようと思ったことがありますので、 次の申請が税務局に対し必要であると認識しております 提出書類 ・個人事業の開廃業等届出手続 ・所得税の青色申告承認申請手続 取り決めごと 屋号、事業の概要、記帳の方法など、必要に応じ・・・。 ですが、今回の大工さんを名乗られる方は、上記すべてを行っていないと思われます。 本人がそう申しております。 かなり今回工事にかかる内容が話がややこしいので、端的に補足させて頂きます。 1.記載の通り○○○工務店を過去経営されていた。(推測ですが、2年ほど前まで) 2.今回の工事に際し、当然ですが請負工事契約書を作成してきたが、約款のみで「覚え書き」が存在しない。   逆に適当に割り振った(本人は認めている)、内訳的な物が添付されている。(これは必要無いと思われる、覚書にも該当しないですよね)   また、契約書内の表記が現存しない工務店名、住所になっている。(渡された名刺も存在しない電話番号、住所、及び工務店名) 3.支払いは個人口座になっている。(結果的に) 4.「建物の滅失登記をするためには解体業者の発行する証明書が必要」これは今知りました。   当該の大工自身で解体工事全部を行っているため、下請け(?)の「建設業登録をした解体業者」の存在は聞いていないですし   お会いしてもいません。証明書なる物も何も受け取っておらず。本件に係り区役所等役所関係に何か手続きに行くようなことは一切していません。 5.「確認申請上の設計者」となっていますが、確認申請がやはり必要と言うことですよね。   上記の通り一切役所関係に行っていません。   私は必要であると主張しましたが、リフォームには必要ないと一蹴されたうえで身内からもそのように説明された為です。 これらのことを整理し ・1~3までの事から公文書偽造的なものに該当してしまいますでしょうか? ・4の減失登記というのは必須なのでしょうか? ・5の確認申請はやはり必要なのでしょうか? 大変お恥ずかしいお話ですが、既にすべての工事を終え、支払いもすべて終わってしまっています。 大半の方には「なぜそのような大工に頼んだのか?」と聞かれますが、諸事情があり(近所のお付き合いレベル)最終決定権のある家族がこの方にしようと決めて工事を行いました。 ただ、不明瞭なことが多く、構造、施工内容に問題と思われる箇所が多いため。 知人(現役大工)からは「本当に大工なのか?」とも言われます、そのため定義づけが無いことは色々調べて分かったことなのですが。 不安に思う点を列挙しております、申し訳ないのですがご意見伺えればと思います。

その他の回答 (1)

  • smoks-gen
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回答No.2

再度の解答 (1)、請負契約書等が公文書偽造か否かについてはその道の専門ではないので判断しかねますが、法人登記されていない会社との請負契約書が法的に全く問題ないとはやはり思えませんよね。 (2)、滅失登記は必要です。さらにご質問ではほとんど解体してほとんど新築同様とのことなので、建物の一部分が残っているとなれば表示変更登記が必要となってくると思います。一か月以内にしないと罰金(科料)が科せられるようですよ。  建物登記(滅失・表示)は専門家(土地家屋調査士)に依頼するのがこのケースは間違いがないと思います。レアーな形で工事をされているのでその辺の対応等のアドバイスももらえると思いますよ。 建物登記簿によって固定資産税額が決まってくるのでこれを怠るということは結果的に脱税と一緒のようなものですし、自己資金でしたら問題はありませんが、金融機関からの融資は登記簿がないと受けられないと思います。また、転売しようとしたときに建物登記が古い建物のままになって入れれば、売買に影響するやもしれませんね。 建て直した建物が確認申請許可済証を受領しないまま竣工しているのであれば、土地家屋調査士に実測図(正式名ではない)を作成してもらわないと表示登記できないですね。 こちらもご自分で解決は難しいと思われますのですぐに相談に行くことをお勧めします。 いずれにしましても、存在しない会社では印鑑証明の発行はできないでしょうし、大工さん個人の印鑑証明書は必ず必要になってきますよ。 (3)、確認申請については必要です。建築基準法では10m2以上の増築・新築は必要となっています。用途地域が防火地域或いは準防火地域であれば10m2未満でも必要です)  確認申請上の設計者となっていますが…と書かれておりますが、どの書類に書かれいるのかわかりませんが、大工さんが質問者さんの名前を使って確認申請をしたのではないのですか? 既に、工事に着手しているようですから、確認申請をしていないようであれば違法建築扱いとなりますよね。行政が直接的に撤去命令を出す権限はなかったと思いますが、悪質な法違反であれば告発され強制撤去ということにもなりかねません。 いずれにしても大工さんに確認することが必要ですね。  

hearty47
質問者

お礼

smoks-gen 様 度重なる質問に対しご回答頂きありがとうございます。 結果、ため息と不安が残る感がありますが。 不明瞭であった部分の第三者的意見が聞けて非常に助かりました。 本当にありがとうございます。

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