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パート  社会保険上の108,330円について

社会保険上の、扶養について最近知ったばかりです。 税法上とは違って、給料の月額が、約108,330円未満とのことですが・・・ 知らなかったということもあり、パートで働いていますが 先月と今月は、給与収入(もちろんですが、非課税通勤手当と税金部分も含んでいます)が 約4,000円オーバーしてしまいました。 これからは、108,330円を超えないようにすることが可能です。 違反ということで、指摘されたり 扶養からはずされるということがあるでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.2

>税法上とは違って、給料の月額が、約108,330円未満とのことですが・・・ 原則、そのとおりです。 >違反ということで、指摘されたり扶養からはずされるということがあるでしょうか? それはないでしょう。 健康保険の収入調査により、扶養から外されることはあります。 健康保険によっても調査のしかたや扶養の条件は違うでしょうが、明らかにその月以降継続的に毎月108334円以上になるなら別ですが、通常、1、2回超えただけでは外れないでしょう。 心配なら、ご主人の会社もしくは加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 ちなみに、私の加入している健康保険では、3か月連続して108334円以上の場合に外れなくてはいけなくなり、非課税分の交通費は収入に含みません(税金を引く前の額です)。

rei2070
質問者

お礼

>私の加入している健康保険では、3か月連続して108334円以上の場合に外れなくてはいけなくなり、非課税分の交通費は............... 非課税部分は除外される場合もあるのですね。 >健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 早速、明日健康保険事務局に聞いてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>給料の月額が、約108,330円未満とのことですが・… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 >違反ということで、指摘されたり扶養からはずされる… それぞれの会社、健保組合により異なります。

rei2070
質問者

お礼

共通した基準はないのでうね。 健保組合に聞いてみます。 ありがとうございました。