- ベストアンサー
リフォーム後の登記
今回、自宅をリフォームしましたが下記2点について登記が必要か教えて下さい。 1、所有は亡くなった父の名義のままです。(相続税は発生していません) 2、内装だけなので坪数や使用目的に変更ありません 税務署から確定申告の添付書類として登記事項証明書の提出を求められています。 期限が3月26日なので至急の回答をお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
住宅特定改修控除を受ける条件は、自己居住用で所有の建物であることです。 ですから、登記事項で質問者さんが所有者ということを把握したかったのでしょう。 相続登記が未了な場合は、その土地建物の相続は質問者さんが受けるという遺産分割協議書があれば大丈夫です。 いづれかは、提出しなければ所有者が質問者さんだと証明できませんので、受け付けられないと思います。
その他の回答 (2)
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
質問があいまいすぎます 確定申告で何を申告したのですか ? リフォームローンの住宅等借入金控除でも申告しない限り登記事項証明書の提出を求められることは無いはず 質問の事項で重大な脱落が無い限り、登記が必要なのは相続による所有権移転登記だけです 住宅等借入金控除を申告するには、申告者の所有住宅であることが必須です(ローン審査でも必須のはず) ですので 推測しても辻褄が合いません 何か重大な事項を落としていないでしょうか
- te31102000
- ベストアンサー率22% (54/235)
法務局にて不動産の所有権移転登記を行って下さい。 相続人の相続協議書が必要となります そちらも作成が必要となります。 法務局で親切に教えてもらえますよ。 登記には当然、登録免許税が発生します。 相続であれば、固定資産税評価額の0.4%だけです。 リフォームは評価額には影響ありません。 気にされなくて良いです。 税務署の求めている書類については憶測でしか分かりませんが、 恐らく、土地建物の登記簿謄本ではないですか? 要確認です。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
説明不足で申し分けありません。 申告したのは住宅特定改修控除です。 回収費用はすべて私が現金で支払っていてローンは組んでいません。 又、相続はしばらく行わない予定です。