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JIS規格に通ってないと安全靴じゃない?

一人で有限会社をやっている物ですが、ある小さなメーカーに委託されて、日本で規格設計され中国で製造する安全靴や地下足袋の営業をしています。 で安全靴を「安全靴」と称して販売しているのですが、一部の顧客から「海外製造の靴はJIS規格が取れないので、安全靴と称して売ってはいけない。作業靴と言うべきである」と言われました。 そこで靴を入れる箱や靴の爪先に巻く紙(バンド)に至るまで表示の全てから「安全靴」の文字を取るように要求されています。そのためにはかなりの金がかかります。 顧客担当の話からそれが世間的に広まっている認識である事は分かるのですが、当のメーカーは「そんな事を言ってくるのはそこだけだ」と怒ってしまいます。 私も何か法的な根拠があるのではとネットを使い検索を繰り返すのですが、直接的な記述にはでくわしません。 そこで皆さんに質問です。 JIS規格の認定を受けていないと「安全靴」と表示できないという法的な根拠、又は何か確固たる根拠があるならば教えて戴きたいのです。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

私はこのようなワークシューズでも安全靴に該当すると思います。 詳しくは労基署に判断してもらえばよいと思いますが、私が 思う基準は次のとおりです。 労働安全衛生規則第558条には、 「(安全靴等の使用) 第五百五十八条  事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は 当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履物を定め、当該履物を 使用させなければならない。 2  前項の労働者は、同項の規定により定められた履物の使用を命じられた ときは、当該履物を使用しなければならない。」 とあります。 ここにはJIS規格つまりJIS T8101規格のHSLいづれかに合格した製品でないと 安全靴とは呼ばない、とは一言も書いてありません。 もし、JIS規格合格品でないと安全靴でないとするならば、安全靴は革靴だけに なってしまいます。スニーカー靴はあくまでJIS T8101 S種相当品ですから。 よって、JIS T8101に該当せずとも安全靴と呼べると思います。 実際、ミドリ・青木・シモンいづれもワークシューズを安全靴のカタログに掲載 しています。 但し、それなら何でもかんでも安全靴と言ってよいかというと、それは違うと思い ます。 欧州規格、日本規格さまざまですが、やはりそれらの規格に準じたものであるべきと 思います。 先芯が入っており、耐衝撃試験でJIS同様に親指分程度のすきまを確保できること。 20Kgの重りを36cm上方から落下させ、26cmの靴で親指部分のすきまを14mm以上確保 静荷重でJIS同様の圧迫性に耐えうること。1020kgf 底がはがれにくいこと。30.6kgf 踏み抜きに耐えうること。112.2kgf以上 これらに準じた性能を有しているかどうかで、判断してよいと思います。

cricket
質問者

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有難うございます。 そうなんです。労働安全衛生規則にはそう書いてあるので、その法律では規定していないようです。 しかし、例えば東京都の清掃工場での安全衛生規定では靴に関しては「保護靴(JIS認定品)」と記載があります。 工場内作業や特殊な材料の取り扱いなどJIS認定品の保護靴を履くように支持されている記述もあります。 しかし私の質問の通り、JIS認定品=安全靴の図式が見えてこないのです。 労基署や公正取引委員会などに電話しても見ますけど、 もし。何か追加情報がございましたら、 宜しくお願いいたします。 有難うございました。

その他の回答 (4)

noname#156275
noname#156275
回答No.5

 ご質問の件についての問い合わせは、労働基準監督署よりも、労働局(安全衛生課)がいいと思います。なお、他の方の回答にある労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局で、部署が細かく分かれているので、担当の係にたどり着くまでに相当の時間を要しそうです。  ちなみに、組織的には次のとおりです。厚生労働省(全国管轄)-労働局(都道府県単位管轄)-労働基準監督署(地域管轄)。  また、書籍では、安衛法便覧が参照になると思います。その中に出ていなければ、厚生労働省としての規定はないと言えます。

cricket
質問者

お礼

有難うございました。 実は今日社団法人日本保安用品協会と財団法人日本規格協会に電話して確かめてみました。 両者とも回答は同じで、「安全靴の定義をJISで定めている以上、JIS規格に適合しない靴は安全靴ではない」との事でした。 従って海外生産品の靴を作業靴と称して販売している私はクレームの対象になり得るそうです。 最近流行のスニーカー型の安全靴も安全靴とは呼べないため、上記日本保安用品協会内に日本プロテクティブスニーカー協会と言う物を作って、独自の検査基準で独自の認定マークを発行して安全基準を満たしている事を証明して売ってます。 僕の邪推ですが、大手メーカーも今や生産は中国やベトナムなど海外なのですが、弱小メーカーの靴を締め出すためにJIS規格の解釈と独自規格で対抗しているようにも思えます。 しかしJISの大元の日本規格協会も同解釈であれば、逆らう余地はなさそうです。 何日もPCに齧りついて調査し、右腕が神経痛になった結果がこれでした。トホホ。 しかし関係省庁をご紹介下さった事は役に立ちました。 又ご縁があればよろしくお願いいたします。

回答No.4

#3です。 返答して頂いてうれしいです。最近返答してくれない人ばかりで。 ところで勢い余って労基署と書いてしまいましたが、労働基準局ですね。 でも県の機関は対応遅いでしょうから、労働省に聞いた方がよいと 思います。 労働省の産業安全研究所というところから平成3年3月に安全靴技術指針 というものが出ていますから、たぶんそこが一番専門性が高いと思います。 たぶん、何も規定はないと思います。 ないから東京都とかでさらに規定を盛り込んでいるのだと思います。 JIS改正時の資料を見てみましたが、平成9年11月のJIST8101統一時に始めて 日本では安全靴という名称が統一名称となったとありました。 付け加えると英語ではまだ統一されていないらしく、Safety Shoesとするのは 日本だけかもしれません。アメリカではProtective Shoesだそうです。 ということは、けっこうあいまいに解釈できるようにしてあるだけだと思います。 でも、安全靴ってそんなに大したもんじゃないんですけどね。 自分で持ってる工具や部品を落としても小さな怪我で済んでよかった、程度で 考えるべきと思います。 普通の靴よりはマシ程度に考えないと。 車に轢かれても大丈夫などと書いてあるHP見ると、そんなこと書いていいの?? と思ってしまいます。

cricket
質問者

お礼

有難うございました。 実は今日社団法人日本保安用品協会と財団法人日本規格協会に電話して確かめてみました。 両者とも回答は同じで、「安全靴の定義をJISで定めている以上、JIS規格に適合しない靴は安全靴ではない」との事でした。 従って海外生産品の靴を作業靴と称して販売している私はクレームの対象になり得るそうです。 最近流行のスニーカー型の安全靴も安全靴とは呼べないため、上記日本保安用品協会内に日本プロテクティブスニーカー協会と言う物を作って、独自の検査基準で独自の認定マークを発行して安全基準を満たしている事を証明して売ってます。 僕の邪推ですが、大手メーカーも今や生産は中国やベトナムなど海外なのですが、弱小メーカーの靴を締め出すためにJIS規格の解釈と独自規格で対抗しているようにも思えます。 しかしJISの大元の日本規格協会も同解釈であれば、逆らう余地はなさそうです。 何日もPCに齧りついて調査し、右腕が神経痛になった結果がこれでした。トホホ。 しかし関係省庁をご紹介下さった事は役に立ちました。 又ご縁があればよろしくお願いいたします。

  • Pesuko
  • ベストアンサー率30% (2017/6702)
回答No.2

素人です。 どちらかと言うとPL法や労働安全基準に関係するように思います。 事故があって、その靴?が潰れて大怪我をしたとき、支給した会社が責任を問われますが、JIS取得だったら問題ないですが、JISを取っていなかったらその靴の強度測定をして、問題なかったという証明をしなければならないでしょう。 「JISを取得していない」とは強度の安全規格基準をクリアした証明が無いからです、購入した会社は安全な靴を買ったけど、どのくらい安全か?は解らないから「普通のスニーカーよりまし」程度になります。 で、何処の安全靴販売サイトを見てもJIS T8101取得となっていますね。 1軒ここのサイトに「海外生産品のためJISマークが付いていませんのでメーカーは安全靴とは呼んでいませんが」と書かれていますので、安全靴と書けないという信憑性はあります。 http://www.sagyofuku.com/anzenkutu/kakudai/S-1.htm

cricket
質問者

お礼

有難うございます。 どうも検索の達人のようですね。 たちまちそのページを見つけ出すとは。 私も苦労の末そのページを見ました。 実際ご指摘の通り、PL法も絡み労基法も絡むらしく、 ご推察のケースでは履いてた靴がJIS規格の物かどうかで労災の認定が変わって来る事も有り得るそうで、 従って「安全靴って書いてあるから買ったのにJIS認定品じゃないじゃないか」と怒って返品するお客もいるとの事。 しかし風評ばかりで法的根拠も見つから無い状態では、メーカーとお客とどちらを説得すべきかすら分からない。 実は大変困っております。 もし何か追加情報でも入りましたら、 宜しくお願いします。 有難うございました。

回答No.1

該当する法律は「不当景品類及び不当表示防止法」になると思います。 JISの認証工場ではない工場で生産した製品に、勝手にJISマークをつけて販売するのは違反になります。 ただ今回の場合は、「JIS規格に準拠した規格」で製造されている製品をJISマークを付けずに販売していると思われますので、問題は無いかと思います。(専門家ではないので正確な判断ではありません) この辺は公正取引委員会の管轄になりますので、一度ご確認下さい。

cricket
質問者

お礼

有難うございます。 > 「JIS規格に準拠した規格」で製造されている製品をJISマークを付けずに販売していると思われますので →そうです。その通りです。 JIS認定品でないものを「安全靴」と呼べないとは、国内メーカーが安い輸入品を締めだすために吹聴しているとの噂もあるのですが、 風評や実態はいくらでも聞くのですが、記事としての掲載が見つからず、又法的に明確な根拠が見つからないので困っているのです。 > この辺は公正取引委員会の管轄になりますので、 →それは気付きませんでした。 早速調べてみます。あ、しかしマウスの使いすぎで右腕が死んでる… ともかく有難うございました。 又情報がございましたらお寄せ下さい。

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