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1年変形届 起算日の変更時の記入要領

起算日を4月1日から3月26日に変更しました。(前回協定では3月31日までなので、前倒し適用となります。) この場合、旧協定の対象期間の終期を24年3月31日とすべきか3月25日とすべきかで悩んでおります。 よろしくお願いします。

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  • kgrjy
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回答No.1

どちらの日付でもかまわないのですが、労基署に確認ください。 その欄があるのは、新協定の始まる前、1年内に旧協定があったか確認するためです。日9時間を超え、週48時間を超える新協定だと、旧協定と比較して、過重となっているなら、年間労働日数を、旧協定より1日減らさせる(休日を1日増やさせる)処分をするためです。 それと、旧協定が途中で廃棄となっていますので、法32の4の2に該当、時間外労働時間数の清算義務が生じます。

参考URL:
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html
uoza
質問者

お礼

ありがとうございました。 旧協定はすでに前倒しで破棄されていることから、重複しないかたちでいいとのことでした。 起算日だけの変更なので1日減らすとかはないのですが、こんな決まりは知りませんでした。

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