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通勤災害での「住居」について
- 通勤災害が認められる「住居」は本人の住民票の住所地か就職時に届け出た「住所」である必要があるのか?
- 婚約者のマンションに約1年間同居し、そこを通勤拠点としている場合には通勤災害において「住居」と認められるか?
- 通勤先での生活拠点として使用されているマンションの住所で届け出がなく、手紙ぐらいしかない場合、通勤災害での「住居」として認められるか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 下記サイトをご参照下さい。 http://www.matsui-sr.com/tusai/tusa2-2.htm 必ずしも「会社に届出でいなかったからダメ」では無いと思います。会社に届け出ていれば申請がスムーズに進むとは思います。 >マンションの賃貸契約者は婚約者で、入居時の書類には同居人として名前を書き これで十分だと思いますよ。 では。
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- bikeibi
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住所は、会社や役所に届け出た住所ではなく、実態で判断します。 いくつかの回答にある届出上の住所ではありません。 届出上の住所とすると「通勤中でない届出上の通勤経路の災害が通勤災害」に、「通勤中の災害が通勤災害でない」ことになります。 もちろん、実態上の住所であることを照明する必要はあります。 定期券はありませんか? 婚約者の証言も証拠になりますしね
>通勤災害が認められる「住居」は 他の回答者さんも書いておられる様に、 『就職する時に会社に届け出た「住所」でなければなりません』。 それに、会社に届けた住所とは違う場所で生活し、通勤していたのなら、「通勤手当の不正受給」「住居手当の不正受給」も起こり得ます。 通勤距離や交通費が少なくなる場所に「会社に無届けで移り住んでいた」のなら、又、住居手当も支給されていたのなら、遡って再計算され、不正受給分の返還が求められます。場合によっては懲戒対象です。 (尚、「交通費や家賃は余計にかかっていた」等と、今から会社に住所変更を届け出て「それまでの自己負担額」を請求するのは無理です)
お礼
こんにちは。 お返事ありがとうございます。 ご心配いただきましたが、 「通勤手当」も「住居手当」も支給されてはおりませんので、 不正受給はありません。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
会社に届けてる「住所」が大事です。 その住所が「婚約者のマンション」であれば問題有りません。 届け以外でからの通勤となると「労働基準局」の調査で認められる必要が要ります。 かなり大変かも知れません。
お礼
こんにちは。 お返事ありがとうございます。 残念なことに会社に届けているのは就職時に住んでいた実家の住所で、 同居するようになったときに変更を届け出てないんですよね。。 基準局の調査はどういうものになるかご存知ですか?
お礼
お返事ありがとうございます。 マンションの入居時の賃貸契約書でいいですか。 少し安心しました。 婚約者のマンションから通勤していることは会社の上司も知っているので、 とりあえずは会社に相談してみます。