国内優先のメリットについて
国内優先のメリットについて
国内優先について勉強しています。大きくわけて3つのパターンがあると思うのですが、それぞれでのメリットを教えていただけないでしょうか。
(1)実施例補充型
出願1 請求項:X 実施例:x1
出願2 請求項:X 実施例:x1、x2
x1は優先権効果が認められ、先の出願日を基準に特許性が判断されるが、x2には優先権主張の効果は認められないという理解でよいでしょうか。
また、メリットとしてはクレームのサポート強化のみでしょうか。
(2)上位概念抽出型
パターン1
出願1 請求項:A1 実施例:a1
出願2 請求項:A0 実施例:a1、a2 (A0はA1の上位概念)
パターン2
出願1 請求項:B1 実施例:b1
出願2 請求項:B2 実施例:b2
出願3 請求項:B0 実施例:b1、b2、b3 (B0はB1、B2の上位概念)
パターン1も2も上位概念抽出型のやり方として適切でしょうか。
a2、b2、b3に関してはその出願時で新規性・進歩性が判断されると思いますが、それぞれを別出願するのと、国内優先で上位概念型にするのと、どんな違いがあるのでしょうか。
いずれも出願1の日まで遡って新規性・進歩性が判断されるのであればメリットありだと思うのですが、そうではないので、どんなメリットがあるのかはまったくわかりません。
(3)発明の単一性を利用した集約型
出願1 請求項:Y 実施例:y
出願2 請求項:Z 実施例:z
出願3 請求項:Y、Z 実施例:y、z
これも、Z、zは出願2の時点で新規性・進歩性が判断されると思うのですが、これも別出願するのと国内優先を使って集約するのとで何のメリットの違いがあるのかわかりません。
1つの出願にすることで管理が楽になる、費用が削減できるといったことのみでしょうか。