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新しく購入した戸建ての住宅減税について

平成4年に4000万で購入した戸建てを去年900万で売り新しく新築物件を4000万程度で購入しました、今年の確定申告で住宅ローン減税の申請をしようと思うのですが旧物件の売買契約書がなくいくらで取得したか証明できません、旧物件で損をしているのでが、この場合は特別な減税はうけれませんか?最悪、新しい物件の減税は普通にうけれますか?(900万で売った物件に対して課税されますか?)すいません説明不足で、困っています助けてください

みんなの回答

  • hata79
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回答No.2

住宅の買い替え特例や、譲渡所得の計算の上で「幾らで購入したか」の証明は大きな要素です。 「契約書がないので証明できない」と簡単にあきらめてはたまらないですよ。 登記簿を見れば、以前の所有者がわかります。その方が契約書を持ってる可能性があります。 登記を司法書士に依頼したとすれば、その司法書士が資料として契約書を保存してるかもしれません。 司法書士の名前など忘れたというなれ、移転登記の際の申請資料そのものを閲覧すればわかります。 抵当権の設定をしたというなら、抵当権設定権者が売買契約書そのものは持ってなくても、なにかしら「売買価格がわかる資料」を保存してるかもしれません。 すべて保存してなくてはならない資料ではありませんが、物持ちが良い企業や個人なら「それならあるよ」という回答が出る場合があります。 不動産の仲介業者でも、もしかしたら記録が残ってる可能性があります。 思いつく限り当たって「これが当時の売買価格だ」と信じるに値するだけの資料を得る努力をしましょう。 実際には買った価格より売った価格の方が少ないので、買い替え特例の損失の損益通算ができます。 譲渡所得そのものが課税されないでしょうが、損失額をはっきりさせることは「3年間の損失の繰越」ができるので、今後の節税になります。

noname#158490
noname#158490
回答No.1

住宅ローンの特別減税は、一生に一度しか出来ないと思いますが… 前回受けた事はありませんか?  前物件は5年を超えるものなので、長期譲渡所得。税率20%。 他の所得とは総合せず、別個に税率を適用して税額を計算する分離課税。 買い替え特例で「3000万円の特別控除」や「軽減税率の特例」などの 選択適用(併用不可)がありますので、お近くの税務署等で相談されて みてはいかがでしょうか?

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