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従業員の定期健康診断は必要?
私の所には、従業員が4人おります。 10人以下の事業所では就業規則というものが絶対必要ではなかったのですが、今、これではイカン!と就業規則を作成しております。まだ開業してから3年しか経たないので赤字続きです。労務士に頼むと高額ですし、運転資金も取っておきたいので自分で作っています。 ところが、色々な本を見たのですが福利厚生にあたる従業員の健康診断が 載ってないのです。年に1回社会保険庁の方から案内は来ますが、強制的に会社側から健康診断をしなければいけないのでしょうか?希望者のみってのは 有り?
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質問者が選んだベストアンサー
労働安全衛生法法では、事業者は常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回、定期に一定項目について医師による健康診断を義務づけています。(安衛法第66条、則第43条及び則第44条)また、健康診断結果を個人毎に作成し5年間は保存する義務があります。ただし、健康診断の結果を労働基準監督署へ報告する義務は常時50人未満の場合にはありません。 実際には守られていないようですが・・・・ 労務・人事関係の情報交換は以下のページも参考になります。
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noname#1914
回答No.1
あまり詳しくはないのですが、従業員の健康診断については「労働安全衛生法」というもので定められています。 会社は健康診断を実施する義務があり、労働者も会社が実施する健康診断を受けなければならない義務があります。 強制か?と聞かれると…。 もし実施しなかったとしても、確か罰則などはなく、労働基準監督署からの指導程度だとは思いますが…。 労働基準監督署に電話をして「就業規則のことで…」とたずねてみると、けっこう親切に教えてくれたりすると思います。
お礼
ありがとうございました。 労働保険関係の手続きは地元商工会に依頼しておりますが、何も説明は無かったです。 労働基準監督署の管轄だとは知りませんでした。 保険料を毎年払ってはいますが、病院を指定したり受診をさせるためには各会社が設定しなければならないのでしょうか・・・ 一度、労働基準監督署に聞いてみることにします