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建築会社と調停する予定です。

家を建てることを考え、建築会社に連絡を取りました。 11月10日に展示場に行ったのを最初に、今日までに6回会っています。 4回目の12月24日、申込金として予定建築費の3%にあたる60万を振り込んで欲しいと言われ、26日に振り込みました。 このとき、申込金は「申し込み意志の証拠みたいなもので、見積もりが合わず契約に進まない場合は返却し、契約に進む場合は建築費に充てる」と言われました。同時に申込書に署名・捺印しました。申込書には実費を差し引いてお返ししますと書かれています。 ●ここで質問ですが、この申込金という手続きは合法ですか? 出てきた見積もりが私の言っていたものとは500~600万高かったことや色々あって、契約に進むことはお断りしました。すると、設計料315000円+諸経費31500円=346500円を差し引いた253500を返却するので、署名・捺印するようにという清算・承諾書を送ってきました。 出てきた金額が多かったことと、「設計料」という内訳が気に入らず色々調べておりますと、これは「重要事項説明」の義務違反であるということを知りました。間違いありませんか? また、この清算・承諾書は非常に大雑把ででたらめ過ぎると感じませんか。1枚目が送られてきた後で内訳を要求したところ、送られきた2枚目がこれです。前のには設計料と書いてあっただけです。 建築申込金            600000 設計料 設計図作成(16枚)  工事概要仕様表 2枚  配置図 1枚  平面図・立面図 4枚  基礎伏せ図 1枚  矩計図 1枚  電気設備図 3枚  構造計算用(N値算定) 4枚   -315000  諸経費                -31500 こんな感じです。 ●この清算・承諾書は評価できますか? お金を払ってから次に会ったのは1月7日で、これは図面を見て、色々注文をつけたりする打ち合わせでした。本格的設計図と見積もりが出たのは1月14日でした。見積もり前には現地調査に行って、地元で不動産業を営んでいる方にも会ってもらいました。ここまでの流れの中で、費用が発生するとは一度も言われていません。私も尋ねませんでしたが。 設計図は、それまでの打ち合わせで、間取りなどのプランはほとんど当方が出しました。私としては重大な問題は見積もりの方でした。月に7万、ボーナス月に10万で25年ローンを組むという話だったのに、月7万5000円に勝手に増額されていました。 というのも、当初の予算では月7万でボーナス月10万ならば2100万ほど借りられ、手持ちのお金は500万と申しておりまして、それで全部(ローン契約手数料なども込みで)払えるもので、というのが、私なりのギリギリの予算でした。 しかし、出てきた見積もりは全て込みとは言え(電燈やカーテンは別)、3000万円に限りなく近い数字でした。当然予算オーバーです。だから勝手にローンの組み方を変えてみたのでしょうが、その時の営業の方言い分が、「これは○○様の予算通りではないですか?月75000円でと言われてましたよね。」と言われるので、「いいえ、月7万でした。」と私は答えましたが、愕然としました。 最初に打ち合わせした頃は上記の支払いで20年ローンのつもりでしたが、ぎりぎりの予算ではきついからゆとりを持たせましょうと、25年ローンに伸ばしたという流れもあってのことです。いったい私のお金をなんだと思っているのか。不信感を持っても当然ではないですか。 夫の方は水道の引き方や、電気の引き方など、建築構造面で不信感を募らせていたこともあり、見積もり書を出してもらった翌日に正式契約はしない旨を伝えました。そして、上で述べた清算・承諾書が送られてきました。これが1月23日のことです。 見積もりを見せてもらったのが1月14日、清算・承諾書が送られてきたのが1月23日です。 色々な場所で、質問させていただいて、建築士法違反と実費の支払は民法にあたり別のことで・・・・・ということも知りました。妥当な金額を求めて調停をすることになるのでしょう。しかし、建築士法違反をしている業者に妥当な金額を払うのはどうにも納得できません。 ●相手側が違法行為をしていることは実費の減額の理由になりますか。 ●この程度の建築士法違反だとどのような罰則が行われますか。 ●全額返済してもらうのが私の目指すところですが、見込みはありますか。 相手側にメールで全額返済を要求しましたが、それよりも前に夫が調停を要求していたので、調停という方向で進みたいということでした。相手側は自分の違法のことには興味ないようで、全くそのことには触れません。自分たちの実費請求の正当性には関心があるようです。 ●私のケースに似たような調停の例や訴訟の判例などご存じでしたら教えてください。 長々と書き込みすみませんでした。 最後まで読んで下さった方、ありがとうございました。

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  • 3711710
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回答No.5

>建築士事務所協会や県の建築指導課には法を徹底できていなかった責任は 生じないのでしょうか。。 「問題解決」=建築士法違反者から設計料を取り戻すの早道の提案です。 消費センター関係ないです。事務所協会は逃げます。指導権がないです。 指導監督権利の義務があるのは県です。 責任というよりも、まだ違反内容及び設計を無契約でして、報酬を得たことの 説明が貴女からなされていませんと想像してます。建築士に関する監督・指導 は国交省になり代わり、県がしてます。なので、もよりの県の出張土木事務所 に(確認申請を受け付ける部署)、違反内容を説明にTELでなく行くべきです。い うことはもうおわかりですね。建築士法第24条の7及び8に違反した建築士のお かげで貴女が被害を受けたということです。 土木スタッフとのやりとりで、あー言えばこー言うスタイルになるなら、姉歯事件 を反省してないし、契約無しで県は設計事務所に業務を遂行させるのか?でいいで しょう。そんなことはできませんので。 また民事の関係だと言うなら、建築士法違反が明らかなことを見逃すなら、県の 本庁にTELするでいいでしょう。説明の前の「和解」もあるので、建設会社の社 長にはTELはしてください。女スタッフは責任位置としてないです。社長には士法 違反を伝え、違反したくなければ日にちを決めお金を返してくれ、建築士には貴女 の取る行動、県に行くを連絡してください、これでいいです。 個人的な攻撃やTELでの弁解を避けるため、名刺を貰った建築士には連絡無しでいい でしょう。 建築士事務所協会は建築事務所指導・監督行政への協力団体とも言え、問題解決の 権限も義務もありません。 県土木事務所にもっていく証拠は領収書、申し込み書、建築士の名刺しかなくて それで十分です。が、県のスタッフの名刺はいただきましょう。 最後は国交省がついてますのでご安心を。 他民法どうのこうの、他にお聞きしたいことが貴女にはありますが、回答せずにさせ てください。ポイントと行動のメインフォロー(流れ)と時間・手間がかからないで成 果のある行動提案とさせていただきました。口調が強いことはすいません。 なるなけ、お金を社長が満額戻し、建築士には違反ポイントが車の免許みたいに付く ので、犠牲にしたくない貴女の意向でも、社長がわからんじんなら、しかたがないで しょう。31.5万が実は設計料でないなどの嘘は、2重の違反ですから。いずれにせよ 口先には騙されないでください。 (姉歯事件以降建築界全体が「やりにくい」ことになりました。人の生涯を変えるほど の大きな事件でしたので。)

piroko42
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 建築士事務所協会から連絡があり、2月7日に会うことになりました。 事務所協会側からは2名来られるらしいです。 どんな話し合いになることやら、やや不安です。 今後の予定 1.○○さまとの面談 2.○建設 との面談 それぞれの面談複数回 3.あっせん、指導、話し合いで解決に 円満解決に向け努力を致しますが あいにく 途中で苦情処理業務を 中断しなければ成らないことがあることも ご承知下さい。 4.県に報告 建築士事務所協会の指導委員長(苦情処理業務担当)という肩書を名乗るその人は、偶然にも私が住んでいるところの近く建っているちょっとこじゃれた設計事務所の人でした。所長とは名前が違いますが、名字が同じでした。所長の息子? その設計事務所のHPを覗きますと、「設計のご相談」のところにQ&Aがあって、 Q: 正式に依頼するまでに、簡単な図面を考えて頂けますか? A: お話をお伺いしてプレゼンテ-ションの作成を行います。(簡単な図面と形が解る模型等1ヶ月弱時間を頂きます。) その後、設計の契約に至らなかったら、プレゼンテ-ション作成費として10万円申し受けます。契約に成った場合は、設計契約の基準を適応いたします。 となっていました。 こういうのが、洗練されたフェアなやり方なんでしょうか。 60万の申込金から315000円の設計料と比べると、良心的ですね。 同業者として、今回の件、正直どんな感想なんでしょう。よく知ってる建築事務所だったら、守ってやろうという気になるのか、同業者の失敗には厳しいのか。 とにかく、会ってみます。妥協はしないよう、毅然とした態度でのぞみます。 ご指導ありがとうございました。

  • 3711710
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回答No.4

お礼の中味よく読みました。書き方としましても詳細でお疲れです。申し込み書にて 設計依頼をしたのであることはわかりました。建設契約に向けた設計をスタートする ことを会社側も約束したこともわかりました。会社のなかに設計事務所を置いてるケ ースです。設計依頼は、しかし、申し込み書にあるだけの設計提示するだけを骨子とした ものでして、設計受託してはならないことが、別の法律の士法で詳しく、改正により 定められたのです。申し込み書に従って設計を受託し、報酬を得ることは違反です。 貴女も士法の重要事項他を読んでますので、細かいことは抜きにしますが、申し込み 書以外のちゃんと定められた重要事項の文書をお互い設計内容、設計金額を確認し、 印をおして、設計契約を受託を会社の建築士事務所はしてないにもかかわらず、設計 料を得たことは士法で違反です。申し込み書とは異なる士法に定めた内容を盛り込ん だ契約書を交わしていません。貴女は設計・施工依頼に関しては素人です。申し込み 書に貴女が印を押しても、プロの建築士が重要事項他のいわゆる契約書を作成し、 31.5万かかることも貴女に明示すべき法律があるにもかかわらず、しなかったことは、 お金をとらなければともかく、士法の違反です。明示しなかったことはプロがなすべき ことではないです。お金を取ることはできなくて、取れば違反になります。貴女はもし工 事を金額も納得できなく、会社にお願いしない場合でも31.5万の設計料を支払わねば ならぬとしたら、申し込みをしてましたか?してないでしょう。このことは、会社の社 長、建築士、事務所協会、土木建築主事他関係者全てのお方に、工事契約不成立の時に お金(建設段取りにまつわる経費でなく、明確に士法に言う設計料ですよ!31.5万は。) を払う必要を認識してなかったと表明できるのです。貴女には支払う義務も発生しないこ とです。申し込み書自体の骨子は会社としては、設計、見積もりは無料ではしないことの 確認を申し込み金を添えさせてしたいというものに過ぎません。無料は嫌だということで す。申し込み書交わした=設計料を士法に従い違法なく取れる、この関係は成立しません。 工事契約が結ばれるなら、つっくるみで設計料も入って、工事を行えたのですが、契約不 成立になりました。ですが設計料を特化し、得ることができなく改正でなったのです。 先にあげた各関係者への士法の違反態様を見逃すなの表明で貴女は一貫性を持っていく べきです。もう31.5万を含む領収書はありますでしょう。そこに設計料と書いてなくても、 女スタッフが設計代として取るとの言明があることなので、違反して報酬を得てしまった ことです。 同じことの繰り返しの回答ですが、士法違反が起きてしまったことの理解を貴女に深く理 解していただくため、繰り返しになり、長文にしました。

piroko42
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございます。 >もう31.5万を含む領収書はありますでしょう。そこに設計料と書いてなくても、女スタッフが設計代として取るとの言明があることなので、違反して報酬を得てしまったことです。 60万円の領収書があります。印紙貼ってあります。但し、建築申込金(ここゴム印) として とあります。 仮に今後全額返還されたとしたら、私に対しては、建築士法違反はなかったこととなるんでしょうか。お金を返しても、違反はあったとして、指導されるんでしょうか。 同じ目にあった人が他にいないとは思えないんですけど。その人たちは苦情申し立てしなかったんでしょうか。平成20年の11月29日以降に、不法に設計料を請求された人はいなかったのかなあ。何度も同じこと繰り返してるのかもしれないですよね。調べれば以前にも同じことしてたことは判るでしょうが、過去に遡ってまでは指導しないんでしょうか。 「重要事項説明」義務違反で、罰則を受けたケースを見ると、たいてい偽装建築とか、無断で建てたとかそういうので、説明しないで設計料を取った、っていうのは見つかりませんでした。闇から闇へ葬られているのかと不安になります。 >申し込み書自体の骨子は会社としては、設計、見積もりは無料ではしないことの確認を申し込み金を添えさせてしたいというものに過ぎません。無料は嫌だということです。申し込み書交わした=設計料を士法に従い違法なく取れる、この関係は成立しません。 今後、多分、支払額の調停を提案されるのではないかと思うんですが、つっぱねるべきなんですよね。10万くらいが妥当な額なんじゃないかと言う人もいますが、具体的にどういうセリフでつっぱねるのが効果的でしょうか。建築士法違反するような会社にびた一文払いたくねー!で通用するのでしょうか。今のままではお金を受け取れば建築士法違反ですよね。それとももうすでに違反は成立してるのか、この変が疑問です。 とにかく、ありがとうございました。

  • 3711710
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回答No.3

>しかし、現在のところ、県庁建築指導課の人から電話で、建築士法違反と、 費用の発生については民法が扱うところであり、別の問題であるから・・・・・ これは逃げています建築行政側の対応です。 名刺をいただくか、男建築士(ケースBと今は考えている。)が業務のスタート する時点で、建築士法違反をするようなことを防止するのが行政なのです。 (建築士事務所の住所は建設会社と同じか?=女の質問はこうゆうよころが あいまいであるけど。会社の社員でなく、よその人間なの?名刺みる。) かなり深い知識も質問者も得てるのです。それはたくさんのお勉強に成果と して認めてます。 なんと言っても申し込み先は建設会社の代表としたのだから、建築士法の定め に従わないことがあること強烈に表現すべきなのです。金を社長が建築士に渡 したなら違反発生だとのことを説明すべきです。 今日はここまで。お互いの6回の打ち合わせと17枚の図を想うなら、またその 業務の推進に貴女も参画してきたのだから、経費は貰えるとの会社判断は妥当 ともいえます。が、貴家の経費を落として建設を達成したい希望を僕は叶えたい のです。 貴女が31.5万を戻せるので。あとは外の建築士に会社が泣いて払うか?または 士法違反をしたくないので、建築士が泣くか?であるでしょう。 今は弁護士を使うレベルなので関係ないです。あくまで土木主事の「注意」にて 会社代表、男建築士があきらめる方向を切り開くことなのです。 今寝たいから、また明日にでも。回答補足を約束します。 貴女の法理解度ですが、士法の(重要事項の説明等)及び(書面の交付)をしてこ そ建築事務所はお金を法律に沿っていただけるのみ。。。この骨の僕の回答はわか っていただいてますか。そうでなければ貴女のみが泣きますよ。 また僕も回答は 継続していきません。「姉歯事件」以降もの凄く設計委託を明確化したのですよ!

piroko42
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 まず、U建設のHPを見ますと、 業  種 | 建築業、設計施工 (一級建築士事務所)  不動産取引業 となっています。 社長の名刺には 代表取締役 ○○ ○  と書いてあり、 後から出てきた建築士の名刺にはは 1級建築士 ○○ ○○ と書いてあり、 2枚とも下に同じ住所・電話番号が書かれています。 >士法の(重要事項の説明等)及び(書面の交付)をしてこそ建築事務所はお金を法律に沿っていただけるのみ。。。この骨の僕の回答はわかっていただいてますか。 理解しているつもりです。 今日再び建築士事務所協会から連絡がありました。木曜日にまず電話で話をすることになりそうです。建築士事務所側はどのようなことを言ってくるか、注意して聞こうと思います。 「姉歯事件」以降ものすごく設計委託は明確化されたのなら、厳格な態度で違反を追及してくれるのかどうか。 このU建設が建築士違反をしているとして、その責任は会社側だけのものなのでしょうか。 管轄している?建築士事務所協会や県の建築指導課には法を徹底できていなかった責任は生じないのでしょうか。交通違反をしたときは当事者だけが責任を負いますが、それと同じですか? 本日、「建築申込書」なるものが私の手元に戻ってきて、(今までは夫が持っていた)、じっくり見ております。一見立派な書面です。 参考までに。 建設申込書     (お客様控) ○建設工業株式会社御中 私は、下記の建築請請負手続要綱を承諾の上、建築申込証拠金を添えて申込みます。 御住所    書きました。 御氏名    署名  捺印     TEL 書きました 工事施工費    万円(これは空欄) 申込証拠金 60万円(60は私が書きました) 建設場所       (ここも空欄)    敷地面積       (ここも空欄)   建築予定面積       (ここも空欄) 用途 住宅・店舗・その他(ここは○するみたいだけど、何もなし) 構造  造    階建(空欄) 建築請負手続要綱 1.建築申込証拠金納入   建物の設計・施工を○建設工業(株)(以下会社といいます)に、依頼される方(以下申込者といいます)は、建築申込書も申込証拠金を添えてお申込み下さい。 尚、お預かりした申込証拠金は建築請負契約時に請負代金の一部に充当させて頂きます。 2.設計図・見積書の提示と請負契約  建築申込証拠金受理後、会社は申込者の建築ご計画に基づいて本設計に着手し、設計図、仕様書、見積書等を協議、検討し、請負金額、工期を確認した上で会社所定の請負契約を締結させて頂きます。 3.申込の取り消し (1)申込者の都合によって請負契約締結前にこの申込みを取り消した場合は実費を差し引き、証拠金は返還致します。 (2)会社の都合により受理できない場合は、全額返還致します。 (3)土地の売買及び仲介による建築申込金の取り扱いについては別途協議の上で決めさせて頂きます。 4.請負代金の納入方法  請負代金は下記に基づいて会社の納入していただきます。 「現金建築]1.請負契約時(20%) 2.上棟時(20%) 3.中間時(40%) 4.完成時(20%) [フラット35・他]1.請負契約時(10%) 2.着工時(10%) 3.上棟時(20%) 4.中間時(30%) 5.完成時(30%)                                    営業  Fの捺印  ところどころ、助詞の使い方に変なところがありますが、この通りです。 相手側にあきらめさせる方向ですね。骨は折れそうですが、頑張ります。

  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.2

建築士法から (重要事項の説明等) 第二十四条の七  建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。 一  設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類 二  工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法 三  当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨 四  報酬の額及び支払の時期 五  契約の解除に関する事項 六  前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 2  管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。 (書面の交付) 第二十四条の八  建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。 一  前条第一項各号に掲げる事項 二  設計又は工事監理の種類及び内容(前号に掲げる事項を除く。) 三  設計又は工事監理の実施の期間及び方法(第一号に掲げる事項を除く。) 四  前三号に掲げるもののほか、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項で国土交通省令で定めるもの 2  第二十条第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第四項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、「当該結果」とあるのは「当該書面に記載すべき事項」と、「報告する」とあるのは「通知する」と、「文書での報告をした」とあるのは「書面を交付した」と読み替えるものとする。 国は資格を与えるが、報酬を得る業務を認めるが(多くに人の資格に関する法骨子)、お金は守ることをちゃんとしなきゃー貰えない。。ということです。

piroko42
質問者

お礼

続けて回答ありがとうございます。 >国は資格を与えるが、報酬を得る業務を認めるが(多くに人の資格に関する法骨子)、お金は守ることをちゃんとしなきゃー貰えない。。ということです。 色々質問した中で、設計料や図面の価格が、私が漠然と予想していた金額より高いのだということを知りました。それはたとえば医師や弁護士のように特殊な能力・知識を持ち、難しい資格試験に合格した立派な人たちに対する報酬なのだから、そういうものなのだ、と納得できます。 しかし、きちんとその法律を守っていなければ、その高い報酬を得ることはできない、そういうことなら一般人にもよく理解できます。 今回の私の落ち度は十分な説明を求めることなく、正体不明な申込書に署名・捺印し、お金も支払ったこと。その落ち度のために、建築士法に違反している悪質な業者に対して不本意ながらもお金を支払うことになっても仕方がないのだ、というのが今私が置かれている状況でしょうか。この不利な状況を打開するためには、有能な弁護士を雇うしかない、そんなところで正解でしょうか? しかし、現実的には弁護士を雇って裁判を起こすのにかかる費用が30万円なら、仮に全額返却してもらっても、金額的にはあまりメリットなし。しかも、もし訴訟に負けたら・・・・・・。 60万という多いような少ないような金額ゆえに微妙すぎる。 建築士法の効力が民法より勝るならいいのですが、そういうわけではありませんよね。 ああ、法律って難しい。 とにもかくにも、ありがとうございました。

  • 3711710
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回答No.1

「姉歯事件」以降、設計・監理委託契約の厳格化がされました。 口頭であれ、正式に設計・監理を委託を受けないかぎり 設計事務所は報酬を得ることができないことになりました。 契約のフォーマット(基本書式)もあります。 当たり前と言えばそうですが。 記事の31万5千円が報酬です。 質問の建設会社の中で建築士事務所を置くケースもあるのですが、 建設会社の社長が開設者であり、別に事務所を管理する管理建築士 のおそらくケース(ケースA)か、建設会社からの平素外注として受ける 建築設計事務所が委託された業務を推進した場合もあります。(ケースB)。 結論から言えば、建築設計事務所の経営代表と設計・監理契約を結ばない 限りお金(31万5千円)は請求する根拠がないということです。 そのへんについては建設屋の社長や女スタッフもずぶの素人です。今までの 設計・施工営業の延長にしか設計業務推進を置いてません。社内の特に息子 や内部スタッフが契約もしてないのに、設計料を要求し、彼らが建築士であり、 審議会から懲罰を受けることがあっては、大打撃です。 なぜに17枚も設計図も描かない限りにおいてしか、建設原価とらえられない センスには大笑いしますが、それは言ってもはじまりません。あくまで貴女 は施工側の営業範囲で設計打ち合わせをしたのであるとの気持ちを貫くべき です。 建築士法でぐぐってください。本体法律以外に規則まであり、自分で読んだ ほうがお勉強になりますので。あなたのプラン推進依頼に応えた建築士の名前 と生年月日、免許番号はいつかの機会に相手工務店に問い合わせてください。 お近くの土木事務所の建築指導課でも、士法違反事由のことであれば『逃げ切る 』ことはできませんから。 今までの打ち合わせに管理建築士と会ったり、名刺もいただきましたか?女営業 が出張ってきただけですか? 用は実費として発生した施工側の経費でも、設計報酬に関する法的扱いはきわめて 厳しくなったと考えてください。金を営業経費としてかかったから貰うではいけなく なりました。 土木には『業務委託契約もしてないのに建築士さんから報酬を取られそうで、 これって合法的なことであり、土木見解としても許容しますか?』でいいでしょう。 できるわけないのですから。 ただし口頭でも施工側は設計委託されたと言い張るでしょうが、金額を決めることに 今の法律ではなっているとの主張でいいでしょう。揉め過ぎたら、だから無効であるで。

piroko42
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >今までの打ち合わせに管理建築士と会ったり、名刺もいただきましたか?女営業が出張ってきただけですか? U建築の人たちと計7回面談したうちのラスト2回に管理建築士?と思われる男性に会いました。名刺もらいました。 >用は実費として発生した施工側の経費でも、設計報酬に関する法的扱いはきわめて厳しくなったと考えてください。金を営業経費としてかかったから貰うではいけなくなりました。 心強い言葉です。 しかし、現在のところ、県庁建築指導課の人から電話で、建築士法違反と、費用の発生については民法が扱うところであり、別の問題であるから・・・・・というようなことを言われました。 これは、建築士法違反は違反で、罰則があるけれど、それだからと言って私が費用を払わなくていいということにはならない、という主旨のことを言われているのかなと私は感じました。要求された金額が妥当であるかどうかを県庁の近くにある建築士事務所協会で調停してもらえるから、そちらに連絡を取るようにと言われました。 それで、建築士事務所協会に連絡したところ、昨日、追って連絡しますというメールでの返事がありました。建築士事務所協会がどのようなことを言ってくるのかには大変興味を持っています。ただ、この調停には何ら強制力は無く、どちらかが調停で出た結果を拒否すればそれでおしまいというようなことが書いてありました。 同時に連絡を取った消費生活センターの職員も電話で建築士事務所協会の人とほぼ同じことを言われました。こちらでは市がやっている「無料法律相談」に行ってみては?と言われました。 調停が不調に終わった場合、やはり弁護士を雇って強制力のある訴訟をしないといけないのだなと判断しました。回答者さんのように、「請求に根拠がないから、支払う必要が無い」という主張が通る可能性があるのは、法廷の場だけのかなあと、感じています。 というのも、「住まい」→「新築」のカテゴリーでこの件について質問しているのですが、あなたのような「支払う必要無し」という意見はあまり出てきません。建築業関係者らしき人が多いからなんでしょうか。「重要事項説明」義務を知らない1級建築士も結構存在するというようなことも書かれていました。申込金を支払ったことで、申込書に署名・捺印したことで、私はすでに契約したことになってるとか、法律についてはよく分からないのですが、それが民法の考え方なんでしょうか? 建築士法で言うところの「建築請負契約」と民法で言うところの「契約」が異なっているので、建築士法的には根拠がない設計料の請求でも、民法的には支払う必要がある、ということと理解していいんでしょうか。仮に清算・承諾書の「設計料」という文字が「実費」であったなら、建築士法的にも私には支払い義務があったのでしょうか。建築士法には請負契約を交わす以前に施工者がお金を受け取っても、依頼主がお金を払ってもいけないという条項があるとも聞きましたが、それによると私も違反をしてるようです。 ところで、建築士法に違反した場合の罰金って、どこに支払っているのですか?もっとも重い場合、建築士免許はく奪とか、営業停止とか、そういう罰則を行使するのはどこなんでしょうか? また、質問してしまってすみません。答えていただけると嬉しいです。 貴重な意見をありがとうございました。とても勉強になりました。