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迷惑行為を行う賃借人を手紙を武器に裁判で勝つ!

アパートの大家をやっている者です。問題の部屋の主は1年以上木造二階建てアパート角部屋に住んでる方で騒音がひどいです。その賃借人のせいで今まで2人出て行きました。 内覧に来たお客さんを部屋に案内する際、下の階から凄まじい音楽が鳴り響いてきます。当然そのせいでお客がつかず困っております。 騒音元である賃借人の部屋へなぜ妨害するのかを尋ねた所「周りがうるさいから狂いそうやさかい流した」との事情でした。その賃借人は過去に周囲への生活音に対するクレームや水道の衝撃音に対して何度も言ってきてるので神経質タイプらしいのです。「これ以上、迷惑行為を行う場合は立ち退きの方向で考えさせて頂きます」との勧告文を送りました。 賃貸契約書にも「賃借人は近隣の迷惑となる一切の行為をしてはならず、これに反したとき又は共同生活の秩序を乱したときは、無催告で解約できる」と書いてます。何度か騒音調査を行きましたら、彼は普段は何をしているのか分からないほど静かなのですがこちらが少しでも足音を立てると2階に人がいることを察知して音楽を鳴らしてきます。1日の大半を音楽を鳴らし続けてくれれば、録音した証拠を訴訟に持ち込めるのですが、1日に一度も物音を立てない日も会って大した武器にはなりません。 家賃の方は一度も滞ったことがありませんので滞納で追い出すことも出来ません。 契約当初は仕事をしていたらしいですが、8ヶ月前からひきこもりで車も手放してます。 生活保護の可能性があります。 保証人はおらず、保障会社と契約しています。 彼のせいで2階の一室に客が定着しません。 退去勧告の文書を13通おくりましたが、向こうは「借家借地が…こうで…ああで」とわけの分からないことばかりいいます。 彼のせいで被った被害額は妨害が無ければ契約したであろうお客が付いて見込めた家賃分と慰謝料等を請求したいのですがどのような手順を踏めばよろしいのでしょうか? あと、私の部屋の玄関のドアノブが今朝壊れていました。 私の送る退去勧告文に怒りを抑えられず彼がやったこどもじみた悪戯だと確信できます。彼から手紙が届き「以前までは恥ずかしい行為をいたしました。申し訳有りませんでした」という短文を送ってきました。この手紙は重要証拠になりえますでしょうか?

みんなの回答

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.2

私も大家をしております。 騒音問題は当事者同士の主張がかみ合わず話し合いでは解決できません。 なので騒音計を購入して音量を具体的に数値化して記録してください。 アマゾンあたりで一万円以下で購入できます。 いまどきはお住まいの自治体(市区町村や都道府県)の条例で騒音を規制する条例があるので、それをネットで検索してください。 都市計画法の用途地域ごとに、何時から何時までは何デシベルまでというような規制があるはずです。 それを超えていれば条例違反で法的に責任を追及できます。 騒音計の記録は写真ではなく音声付の動画でとっておいてください。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

なりません。具体的になにについて述べているかわからないからです。 それよりもきちんとした騒音調査を行うべきです。空き物件を見に来たお客を案内しているときは騒音をたてるというわけですから、騒音調査は簡単だと思います。 「こちらが少しでも足音を立てると2階に人がいることを察知して音楽を鳴らしてきます」というのですから、騒音調査のときに2階で足音を立てたらいいだけです。 彼のせいで2人出て行ったというわけですから、その人たちの証言を取っておくべきでした。

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