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農地法について
2、3年前に農地法が改正になったと思うのですが、どういった点が以前の農地法と変わったのでしょうか。 会社が農業に参入しやすくなったというのをちらっと新聞で読んだような記憶があるのですが、他に大きく変わったところはあるのでしょうか。 お知りの方いましたら教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。
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これでしょうか? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E5%9C%B0%E6%B3%95#.E6.94.B9.E6.AD.A3.E6.B3.95 1,戦後はじめて、農地の利用権(賃借権)を原則自由にする。 農業生産法人や個人でなくとも、改正によりその他の会社やNPOの法人も 「農地を適正に利用」との形をとると、そこに住んでいなくとも原則自由に農地を借りることができる。また、日本以外の外国資本を含めた農業生産法人が賃貸契約をすることができる。 2, 主な改正点は、利用期間(賃借期間)を20年間から最長50年間へと変更、 従来の農業従事者だけでなく農業生産法人やそれ以外の法人も借地を行う事ができる、 ただし農業生産法人でない法人が借地する場合は、「農業に常時専従する者」 を一人以上役員とする。 3,違法な利用や転用は罰金最高300万円から1億円となった。 この改正法施行により耕作放棄地や遊休農地の解消がされると言われる。 また農業委員会の許可を得る場合などもある。 またこの改正で標準小作料が廃止された。
お礼
お返事どうもありがとうございます。 丁寧に説明していただき、とっても分かりやすかったです! 大変勉強になりました。 ここで質問させていただいてよかったです。 参考URLまで教えていただきどうもありがとうございました。