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風俗店に対する損害賠償請求

ある風俗店を利用した際、性病に感染した場合お店に損害賠償請求できますか?立証はその女の子を検査してもらえばよいとは思うのですが、、。 また、お店のHPの掲示板またはメールで、性病に感染したので治療費等を賠償してください。確約して頂いてから女のこの名前を教えます、旨書いたらなんらかの法に触れますか? 客が来なくなるかもしれませんが、新たな被害が減るかとは思いますが、、。

みんなの回答

  • hakuro
  • ベストアンサー率18% (30/164)
回答No.3

まず無理でしょうね。  自分がそのお店に行く前には病気にかかっていなかったことを証明できるかどうか、又はヘルペスなど1度かかると体調を崩しただけで性交渉を持っていなくてもかかる病気などもありますので、自分がそのお店に行くかまでに完璧にシロだったことを証明しないといけないと思います。 まれに、その女の子自身は病気を持っていなくて、前に着いたお客さんがお持ちだったとして、女の子がウガイ等が完璧で無かった場合、前のお客さんの病気をもらってしまうという場合もあります。 菌の潜伏期間というのもありますので、どこまで立証できるかでしょうね。  HPなどで名前など公表して、営業妨害、名誉毀損、系列店または、関係のある店全店からの入店禁止などいろいろな問題が出てくるでしょうね。 パートナーに移らないように病気を治しましょうね、ピンポン状態になってしまいます。

  • grapo
  • ベストアンサー率28% (75/261)
回答No.2

裁判で勝つには、まず証拠です。 しかし、いつ誰に病気を移されたのかを立証するのは 難しくないですか? あなたがその店に行く前に性病にかかっていなかった という証拠はありますか?自己申告はダメです。 (前日に病院に行って検査してもらったとか) その女の子に移された証拠は? 病気によっては潜伏期間というのがありますから 前に行った店ですでに移されていたという可能性は? それに女の子の名前を出した時点で逃げられますよ。 「都合により退店しました。こういう職業ですから 女の子の連絡先は知りません(又は教えられません)」 て言われるでしょうね。 まぁ病気もらって怒るんならもう行かないことです。 風俗行ったら病気もらうかもってことは誰でも分り ますよね。

noname#222916
noname#222916
回答No.1

>立証はその女の子を検査してもらえばよいとは思うのですが、、。 あなたが移したのだと言われたらどうします? 逆に損害賠償請求されそう。風俗店はそれぐらいしそうですが。 女の子が先に性病だったという根拠も必要かと。 >お店のHPの掲示板またはメールで、性病に感染したので… 営業妨害で訴えられそうですね。 または、名誉毀損で。 どちらにしても、女の子が先で、客に移したという根拠が必要かと思います。