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失業給付金受給中のアルバイトについて
半年前にリストラに遭い現在失業給付金受給中の者です。 リストラのショックで働く意欲がわかないまま現在に至っています。 しかし最近知人から3ヶ月限定でアルバイトをしないかと言われています。 もしこのアルバイトをハローワークに申告したら、就職扱いになるのでしょうか? 給付残日数は330日のうちの140日程度です。
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失業している状態でないと失業給付は受けられませんが 失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職とは 「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」 となってます。 1年未満の短期間のアルバイトだから無制限にしてもいいかと言えば ハローワークでは認めていません。 しかし、 雇用保険法では失業保険の受給中の労働を禁止していないので 各労働局の裁量で基準を設けています。 詳しくはハローワークで確認しないといけませんが 失業認定期間(4週)に14日以内 週に20時間以内 週に3日以内 というような基準が多いようです。 これらのアルバイトはハローワークに申告しなければなりません。 就労の場合も申告しなければなりませんが 就業(就労)と扱われる基準 契約期間が7日以上 1週の労働時間が20時間以上 1週間に4日以上働く この場合、就業手当の支給が受けられますが (支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上必要) 支給された日数分の所定給付日数が減ります。 就業手当、再就職手当が該当しなければ 基本手当が不支給となり その日数は所定支給日数が終了する日の後ろに足されます。 アルバイト、パートを基準以内で行って 日当を得た場合はその日当の額から控除額を引いた金額で 基本手当の減額、不支給等があります。 アルバイトの日当から控除額を引いた金額が賃金日額の80%を超えれば その日の基本手当は不支給 基本手当の日額とアルバイトの日当から控除額を引いた額の合計が 上記の金額が賃金日額の80%を超えれば 賃金日額の80%になるように基本手当を減額 基本手当の日額とアルバイトの日当から控除額を引いた額の合計が 上記の金額が賃金日額の80%以下なら 基本手当はそのまま支給になります。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0719-1.html ハローワークで申告しないで働いて賃金を得ているのに 基本手当をそのまま受給を受ければ不正受給になります。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 ご丁寧に説明いただきありがとうございました。 なかなか難しいですが、大分理解できました。