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A社とB社のソフト開発に関する法的問題について
- A社用に開発したソフトをB社にも開発したことにして納品した場合、法的問題が発生する可能性があります。
- ソフトの画面や仕様、取扱説明書の内容がほぼ同じで、ソースコードの一部も同じであるとのことです。
- このような場合、著作権や契約に違反する可能性があるため、法律上で問題が生じる可能性があります。
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事実をより具体的にしましょう. 1.まずすべきは,「そのソフトの販権はA社にあります。」の確認です.通常はソフトウェアの開発契約書(委託・受託)があるはずですから,その中身を調べましょう.「そのソフトの販権はA社にあります。」ということですが,契約でそのソフトを著作財産権として排他的に譲渡しているのでしょうか? 一般には,この場合の著作権は財産権なので,原著作者に残るとは限らず譲渡も可能です. さて,契約書の中で譲渡されているのが事実だと仮定します. 著作権法61条1項にもとづいて譲渡がされていても,同条2項で「著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。 」とあります.つまり,法27条の翻訳権,翻案権等,法28条の二次的著作物の著作権が契約書に記述されていなければ,これらは譲渡されていないかも知れません. 通常は,委託側(この場合はA社)は,これらを含め,著作者人格権の不行使も契約に含めることになります. 2.ご質問の場合に,かりにA社が契約に不慣れであったりして,不十分な契約内容にしてしまっているなら,それを良いことに,B社にもそのソフトを引き渡すことも可能でしょうが,道義的な問題も発生し得ます.つまり,そのことは今後のA社との間のビジネスにも影響するかも知れません. また,B社(C社などなど)から見て,どのような契約になるのかも問題になる可能性はあります. 蛇足ですが,複数顧客に共通に提供できるようなソフトを開発する場合,最初からそれら複数顧客に目的を開示し,共通機能を作り込んで提供する方法があります.著作権は譲渡しません.典型的な分かり易い例はマイクロソフトなどのソフトで,メインテナンスも共通に効率的にできます. ソフト開発業者としては,せっかく開発で蓄積したノウハウを留保した方がよいことは確かです. ちなみにノウハウを保護したいならソフトウェア特許というものがあります.
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- patent123
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貴社がソフトウェアを開発したので、そのソフトウェアの著作権は貴社に発生します。 従って、基本的には問題ありません。 自動車を製造する会社と、自動車を販売する会社は別箇ですよね。 例えば、○○○自動車が、東京で自動車を販売する会社と、九州で自動車を販売する会社に 同じ売れ筋の自動車を納品しても問題がないですよね。 ソフトウェアも自動車のような工業製品と同様に考えて、基本的に問題ありません。 A社に納品する前に、ソフトウェアのソースコードについて著作物の登録をすると 権利関係が明確になり、貴社が有利になります。 しかし、A社にソフトウェアを納品したとき、その著作権をA社に譲渡している場合には、 A社が著作権者になるので、貴社が著作権の侵害になる可能性があります。 個人的には、このような著作権譲渡条項は、公序良俗又は独占禁止法に違反して 無効と考えます。
お礼
御回答、誠に有難うございました。
- takuranke
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請けた時の契約内容で異なります。 成果物に関しての取り扱いで、全て(著作権や知的所有権その他もろもろ)をA社に帰属する契約なら完全に違法です。 なので、まずはA社との成果物の取り扱いがどのようになっているのかを確認してから再度質問するなり、弁護士に相談したほうがいいです。
お礼
御回答、誠に有難うございました。
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