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自営業をはじめます。勘定科目「開業費」について

自営業ですが12月10日に開店いたします(飲食店です)。 開店前に使った金額を「開業費」にしたいのですが 下記の項目は開業費に入れてもいいのでしょうか。 (パソコンやコピー機、厨房設備の一個一個は10万円以下の価格です) 店舗の敷金、礼金 内装工事代 開店日までの家賃 開店日までの水道、電気などの光熱費 開店日までにかった食材(オープン前の研修で使う分) 厨房設備 コピー機 パソコン 電話・FAX機 レシートをすべてファイリングしておいて仕訳は 開業費 10000/現金10000 でいいのでしょうか。

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回答No.1

開業費になるものは基本的に費用であって資産計上しなければいけないものなどは含まれません。 1.店舗の敷金→×   これは将来戻ってくるお金であり一種の預け金で、費用ではありませんから開業費になりません。 2.店舗の礼金→△   金額によります。      20万円以上→繰延資産になり、原則5年で償却しますから、開業費になりません。      20万円未満→原則として支払い時の支払家賃になりますので、開業費に含めることが可能です。 3.内装工事代→基本×   内装工事一式の総額で判断します。      10万円以上→償却資産になりますから、開業費になりません。      10万円未満→原則として支払い時の消耗品費になりますので、開業費に含めることが可能です。 4.開店日までの家賃→○   典型的な開業費です(店舗分に限ります)。 5.開店日までの水道、電気などの光熱費→○   典型的な開業費です(店舗分に限ります)。 6.開店日までにかった食材(オープン前の研修で使う分)→基本○   食材の購入費は家事費用と混同しやすく、また、自己研さんの費用は税務署から費用として認められない場合もあるので、単にレシートだけでなく具体的に何に使ったかの記録も必要でしょう。 7.厨房設備→基本×   厨房設備は一式として使用するものですから、単品の価格ではなく、総額で償却資産になるかどうかを判断します。      10万円以上→償却資産になりますから、開業費になりません。      10万円未満→原則として支払い時の消耗品費になりますので、開業費に含めることが可能です。 8.コピー機、パソコン、電話・FAX機→○   いずれも10万円未満とのことなので消耗品費であり、開業費に含めることが可能です(店舗専用の物に限り、家事と共用するものは対象外です)。 どのような仕訳をするかは開始仕訳のタイミングによります。 通常は、開業時に開始仕訳を起こすので、それ以前の支出については事業主借とします。   開業費(総額)/事業主借 準備着手時(あるいはそれ以前)からに仕訳を開始している場合には、個々の費用を実際の支出時にそれぞれの費用勘定に計上し、開業時に開業費に振り替えます。   (支出時)○○費/現金   (開業時)開業費/○○費 ← この仕訳を開業費になるそれぞれについて起票 レシートや請求書などを保存するのは、開業費に限らず、どの支出でも必要です。

noname#171584
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。 簿記の資格を持っているのですが 実務経験がないと実際の現場ではかなり困りますね。。。

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