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医療費控除について教えて下さい。
今回、出産や子どもの入院などで医療費控除をしなければと思っています。下記の何点かについて教えて下さい。 1.13年、14年、15年の3年間の医療費の領収書が あります。(各年とも10万円を超えている)これら は、今年にそれぞれ申告できるのか?出産は年をまた ぎ、その他もすぐにできず、手続きが3年間もたまって しまった。 2.確定申告と同じ用紙なのか? 3.交通費(通院のための)領収書はないが、詳しく受診 した日と照らし合わせて、記入し添付すれば、申告でき るのか? 4.双子を出産したので、夫の会社の健康組合から出産一時 金が30万×2であるが、60万補填されたとするの か? 5.帝王切開出産だったため、妻の郵便保険から保険金が5 万円ほどおりた、これも補填されたとするのか? 以上ですが、初めての私にご助言ください。よろしくお願いいたします。
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1. 3年分まとめてではなく、それぞれ(つまり、1年分の確定申告3セット)するということでしたら、5年までさかのぼれますから、可能です。 2. 医療費控除は、確定申告で行います。 ですから、根本的に確定申告です(同じ用紙です)。 3. 交通費の申告は、バスや電車など、領収書の出しようがない物については、「受診した日と照らし合わせて記入すれば、申告できる」でOKです。 タクシー代は、タクシー利用が常識的に/医者の指示で必要性が認められ、なおかつ領収書がないと申告できません。(常識的に/医者の指示とは、出産の入退院=陣痛が始まっていたり新生児が一緒とか、深夜早朝で公共交通機関が動いていないとか、医者の指示でタクシーで安静に動けとか) 4. 出産一時金は、60万円の補填になります。 ただし、あくまでも「出産費用の補填」なので、他の医療費の補填にまであてる必要はありません。 5. 手術給付金などの類でしょうか。 それだったら、これも補填になります。ただし、4.と同じように、その帝王切開の手術に関する補填なので、他の治療の補填にはあたりません(と思いました)
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- kamehen
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1.確定申告していない年については、5年間までは遡れます。 13年、14年、15年の3年間について、それぞれ申告する事となりますので、申告の際には、医療費の領収書等の他に、それぞれの年分の源泉徴収票(原本に限る)、認め印、還付口座の預金通帳が必要となりますので、特に源泉徴収票については、手元になければ早めに取り寄せておいた方が良いと思います。 2~5についてはkyaezawaさんが書かれている通りです。 尚、還付申告については翌年の1月から税務署で受け付けていますので、15年分も含めて早めにいかれたほうが良いかと思います。 (2月、3月はかなり混み合いますので)
お礼
ありがとうございました。
1.確定申告は5年間遡って申告することが可能です。 ただしも既に確定申告をしている年については、税金が安くなる場合には「更正の請求」をすることになりますが、更正の請求は1年しか遡ることが出来ません。 2.確定申告の用紙は、税務署に用意されているものを使い、「 年度」となっているところに、それぞれの年を書き込みます。 3.交通費については、病院の領収書の余白部分に、「交通費**円」と書いておけばよろしいです。 4.双子を出産したので、夫の会社の健康組合から出産一時 金が30万×2であれば、60万補填されたとします。 なお、保険などからの補填は、その対象となった支出から控除し、他の病気の治療費からは控除する必要が有りません。 つまり、出産費用 50万円、保険から60万円の場合、出産のための医療費は-10万で、他の医療費から10万円を引くのではなく、出産の医療費は0になるのですから、他の医療費は控除対象になります。 5.これも、医療費から控除することになります。 なお、出産など緊急の場合にタクシーを使ったなら、領収書や家計簿から出費を証明できれば、タクシー代も控除対象になります。
お礼
ありがとうございます。がんばって計算します。
お礼
ありがとうございました。他の医療や子どもの入院費用など多々あり、これから計算していきます。