工事請負契約書の約款の効力について
まだ契約前なのですが、約款を確認し、営業マンに訂正をお願いしたのですが、訂正してもらえませんでした。
内容は、「注文者の契約解除の項目」で、(甲=注文者、乙=請負業者)
(1)乙が、正当な理由なく着工期日を相当期間過ぎても工事に着工しない場合。
(2)工事が正当な理由なく工程表よりも著しく遅れ工期内又は、
完成引き渡し期限後相当期間内に乙が工事を完成させる見込みないと認められる場合
(3)乙が建設業の許可を取り消された場合
(4)乙が破産した場合
(5)前各項により甲が工事を中止させ又は、請負契約を解除した場合、
甲は乙に出来高部分および発注済材料あに対する代金相当額を支払ます。
これでは請負業者が悪いのに私が払うことになってしまいます。
営業マンの説明では、約款は基本的に請負業者の立場が弱いので、
無理難題をおしつける注文者から守るものであるということでした。
(2)の「正当な理由」とは、注文者側からみて正当な理由でも、請負業者から見たとにき正当ではない場合のことを差しているそうです。(注文者が難癖付けている想定)
もし契約後、この約款の内容「正当な理由」でお互いの意見が違い、
紛争になった場合は、この約款の効力はなくなり、裁判などの他の法律が適用されて判断されるので大丈夫だそうです。
どこの業者の約款もほとんど同じ内容だと言ってます。
しかし、いくら読み直しても納得できないし、裁判となった時でも契約書に書いてあるので、サインしたあなたが悪いと言われそうな気がして不安です。
物件的には欲しいのですが、大きな買い物なのでどうするか悩んでいます。
契約時にボイスレコーダで録音し、再度説明してもらえれば、後で紛争になった時に
効力を発揮するものなのでしょうか。
この業者自体あきらめた方がよいのでしょうか。