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賃貸マンションに関する、法律相談

賃貸マンションで、部屋の斡旋業者、管理会社、大家、入居者、が示し合わせ、入居契約書を偽装して、地上げ目的で、入居者に対して、嫌がらせをした場合、入居者が契約書の偽装の証拠をつかんだ場合、被害者に私文書偽装で訴える権利があるかどうか、教えてください。

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回答No.2

こんにちは。 罪状としては、「有印私文書偽造同行使」というのがあります。 「偽造」ならともかく、「偽装」で訴えることは難しいと思います。 あとはどういうケースなのか、一般論ではなく 具体的な話を教えていただけますか?

goutamasign55
質問者

補足

私賃貸マンションに30年以上住んでいます。昨年12月に私の部屋の上の階に入居した人が、マンションの斡旋、管理会社の社員と思われるのに、契約書には、まったく違う会社で契約している。その人が会社の意をくんで、一晩中低周波音を1分1秒休むことなくならしつずける。何度110番をして警察の人に来てもらうが、夜中の何時でも階段をあがる足音でモーター音を切ってしまう。低周波騒音は、発信源を特定できず、管理会社は証拠を出せといい、物的証拠はないですが、部屋には、小さい冷蔵庫と電子レンジぐらいで、テレビ、洗濯機もなく、まったく生活観がないのに電気使用量が200kh以上あり状況証拠としては、考えられるが刑事事件としては、被害届は受理されず、一晩中、ベランダや、入り口の通路で寝ていましたが、ベランダ用に1台通路用に1台、3台ノモーター音で寝られず、外で寝てましたが、今は寒くて部屋で我慢の一途です。 もしかして,有印私文書偽造で訴えることができたら、実名で会社をインターネットで訴えつずけたいと思いまして質問させてもらいました。 残念ですけど、命をかけてがんばりぬきます。 ほんとうにありがとうございました。

回答No.1

>大家、入居者、が示し合わせ、入居契約書を偽装して 私文書偽造にはなりませんね。 文書に関わる当事者全員が「正式に交わした契約」であれば、その契約書は偽造にはなりません。 例え入居の事実が無くても「賃貸は行われている」ので、偽造にはなりません。 「貸し手と借り手の双方が合意し、家賃の支払いが行われている」ならば「契約通りに賃貸が行われている」事になります。実際に、そこに住んでいるかどうかは、一切関係ありません。 もし「実際に住んでなきゃ、賃貸にならない」としたら「貸し別荘」と言う賃貸業務が成立しなくなっちゃいます。「別荘には人は住んでない」ですからね。 質問者さんが「そこに住んでないじゃないか。嘘の賃貸契約だ」と叫んだとしても、相手が「別荘として借りましたが、それが何か?」って言ったら、反論できますか?できませんね。 >入居者が契約書の偽装の証拠をつかんだ 残念ながら「事実と異なるだけ」では、偽装とは言いません。 貴方がいくら「偽装」って叫んでも、裁判官も相手も「寝言は寝て言ってください」って言うだけですよ。

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