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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:購入予定の土地の境界ブロックにある控壁について)

購入予定の土地の境界ブロックにある控壁について

このQ&Aのポイント
  • 土地を購入しようと思っていたが、境界ブロック内に控壁があり、建築確認申請が通らない可能性があることが判明した。
  • 控壁があるため、設計図通りに家を建てることも難しく、駐車場のスペースも不足する可能性がある。
  • 販売業者は控壁の存在を知らなかったようであり、土地を購入する人に伝える義務はないのか疑問に思っている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.2

その塀の所有権と共有であった場合の管理についての説明は受けてますか? 境界が塀の中心である場合は、その塀の所有権が共有の場合が多いと思います。 例え控壁が貴方の土地に合ったとしても勝手に取り除くことはできませんし、隣家に断りも無く塀を壊す事もできません。 販売業者にそれを確認して、できるならば取り壊した状態で引き渡してもらうと良いですね。 壊した後の塀については、隣家と話し合って今までの位置にフェンスを立てても良いですが、費用をどうするか等揉める可能性も有ります。 一番良いのは貴方の土地に貴方の費用で新しいフェンスと境界杭を設置することだと思います。 その辺りの交渉についても販売業者にしてもらう事は可能だと思います。 隣家と揉めたり、境界のフェンスが新たにできないようなら買わない事です。

purasu811
質問者

お礼

仲介業者はあまりあてにできないので親戚の設計士が解決に向けて考えてくれることになりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.1

>業者や売主は販売する土地の中にのけることができない土地が狭くなるような壁があっても買主に伝える義務はないのでしょうか? ありません。何でも人のせいにしてはいけません。 何百万、何千万円とする土地を買うのに隅々まで見て回らないなんて。後の祭りってやつですね。 方法はいくらでもあるでしょ。ブロック塀壊せば?壊してフェンス建てれば控え壁なんて必要なし。 ブロック塀をどうしても残さなければいけないのなら、控え壁のブロックを壊して鉄骨か何かで控えを造れば、ブロックよりも小さい巾で納まりますよ。

purasu811
質問者

お礼

小さくはできるんですね(^^) ありがとうございました。

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