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後出し請求に対する支払い義務について2
この例が先日の例 http://okwave.jp/qa/q7052287.html と実際に起こっていることと対応しているかどうかはわかりませんが 実例を示します。 私はある自治体の臨時職員として、その自治体にある中学校で学習指導 を中心とした仕事(通常の教員とは立場が違います)をしています。 中学校では給食があるので「給食費」というものを払っています。 給食費に関する計画は年度始めの4月までに計画が立てられて、 給食に関する案内が4月に配布され、 私が住んでいる自治体の中学校では年間5万円程度の材料費がかかる ということで毎月の給料から数千円ずつ口座から引き落とされます。 基本、通常の教職員は「給食指導」ということで教室に行って生徒と 一緒に給食を食べることになっています。修学旅行や課外学習などの 行事のときには生徒と一緒に給食が止まります。 しかし、用務員さんや事務職員の方は指導をする立場の人ではないので 職員室で給食を食べることになります(教育現場で働くなら給食を食べるのは 当然のことであろうというのが学校現場の見解だそうです)。 私はこの方々と同じ立場なので教室には行かず、この方々と一緒に職員室で 食べます。 前置きが長くなりましたが、生徒達と「給食指導を行わない職員」との 給食日数の違いが、今回の問題に発展しました。 どの学年の生徒でも学校に1人でも登校する日、私は勤務日となるので 給食を食べることになります。 例えば3年生が修学旅行に行ってるときには1、2年生が登校するので 用務員や事務職員が勤務日となるので給食をとります。また2年生が課外学習 に行ってるときには1、3年生が登校するので同様に勤務日となり、 給食が出ます。また同様に1年生が・・・。と考えると1年間で 生徒の給食数と用務員や事務職員の給食数に違いが出てきます。 4月に案内の文書を見たときには特にこのことに対する記載はなかったのですが 7月頃になって急に給食センターの方から「このままでいくと職員室で食べている 3名(事務職員、用務員、私)は生徒より多くの給食を食べることになるので多く 食べる分を給料の口座から引き落とされる分とは別にあとで徴収します」と言ってきました。 当初の案内にこのような記載はなかったので「多い分はカットしてください」 と言いましたが「個人での対応はできません」との返答。 「あとになって徴収しますというのはおかしいのでは?」と言うと 「協議の結果仕方ないので払ってください」との返答。 そして、「いくら払えばいいのですか?」と質問しても 「わからない」「たぶんこのぐらい」などと曖昧な返答。 実際には1000円以内になるだろうということで 事務職員と用務員は「それぐらいなら払ってもいいですよ」 と承諾を得たとのことですが、 「正確な金額がわからない」「当初の計画にない金額を払わされる」 ことを考えると、本当に1000円以内の金額で請求されるのか 疑わしいところもあるので「どうなるんですか?」と追及しても 「わからない」「とりあえず1000円用意しておいてください」 と曖昧な返答しかしてきません。 「請求時期はいつですか?」 との質問に対しても 「わからない」とのことでした。 いろいろ書きましたが、私が気になっているのは 1.仮にこれを安易に「わかりました」と答えたとして、あとから なんだかんだと理由を付け加えて「請求金額が数万円でした」 と言われても私は素直に支払わなければいけないのか? 2.この「後出し請求」は正当なものなのか? 3.もし、この「後出し請求」が正当なものだとして、私はいくらまでの 範囲なら支払いの義務があるのか? 4.給食センターには不当景品類及び不当表示防止法は適用されないのか? 以上の4点が気になります。 ここからは個人的な意見ですが この件に関して、先日投稿した「後出し請求」カレーライス1200円の問題 と同じようなことではないかと思います。 公的機関と一般の飲食店とでは事情が違うのと教育現場の実状をうまく 表現できていなかったかもしれませんが「後出し請求」という点では 同類のようにも思えます。 また、私の考え方に偏りがあるような表現になってしまっているかもしれませんが 皆さんのご意見を伺いたかったので質問させていただきました。 文章が長くなってしまいましたがよろしくおねがいいたします。
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- nekonynan
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給食法 (定義) 第三条 この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。 したがって、事務職員と用務員、先生は法律により材料費以外の経費も支払わないと駄目なんですが、支払ってない・・・法律違反ですな・・・・・・・・・材料費以外も払いましょう 法律に合わせると20食で1ヶ月1万円近くになるはず・・・ 計算法律に合わせましょう
お礼
お忙しい中、回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 2、3質問があるのですが まず計算法律とはどのような法律なのでしょうか?グーグルで検索しても出てこなかったので・・・。 次に >したがって、事務職員と用務員、先生は法律により材料費以外の経費も支払わないと駄目なんですが、支払ってない・・・法律違反ですな・・・・・・・・・ 多くの教職員が材料費以外の経費は支払っていないと思われるのですが、給食指導そのものが違法という捉え方でよろしいのでしょうか? >材料費以外も払いましょう 教職員は給食指導を行うために材料費以外の経費も支払う必要があるということですか? そうなると「自分が生活をするために賃金を得るためにする仕事」で「仕事をするためにお金を払う」という制度はどうなのかと考えさせられます。 最後に、給食指導を行わない事務職員や用務員の方は給食を放棄する権利があると考えて間違いないでしょうか? ここで働くことになったときに「学校で働くんだから給食指導の一貫として当然給食を食べますよね?」って 聞かれたような記憶があるのですが、これは提案者が違法行為を助長したものと考えてよろしいですか?