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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未払い賃金立替払い制度適用後の年末調整)
未払い賃金立替払い制度適用後の年末調整
このQ&Aのポイント
- 未払い賃金の立替払い制度が適用され、給与が支払われた場合、年末調整について気になることがあります。
- 再就職先で年末調整を行う際、以前働いていた会社の源泉徴収票の提出が必要かどうかを知りたいです。
- 立替払定額通りに支給された金額には所得税などが引かれるのか、また退職所得控除額についても不明です。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたの場合、退職手当の未払賃金として処理されているようですね。従って、今回支給されたものは退職金となります。これは税務上は、退職所得として扱われ、給与所得は分離して計算されます。 つまり、今回支給された23万円は他の給与と合算する必要はありません。従って、あなたが受け取られた「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は今の勤務先に提出する必要はありません。 また、その23万円に税金が掛かることもありません。 ただ、今年の1月1日以後、賃金が未払となる前に給与の支払いを受けておられるのならば、その分の源泉徴収票は今の勤務先に提出する必要があります。 退職所得控除額というのは、退職金から勤続年数に応じて引くことのできる金額で、いわば、必要経費のようなものです。これは、勤続年数20年以下の部分は40万円×年数(最低80万円)、20年を超える部分は70万円×年数となります。従って、あなたの場合、勤続年数は、3年未満と思われます。
お礼
大変分かりやすかったです。ありがとうございました。